[過去ログ] 【ネット】河野太郎氏「在日韓国人への『特別永住者の国籍取得特例法案』提出はない。Twitter上のデマは法的手段に訴える」[09/20] (356レス)
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(2): <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:13 ID:6Gih/GuO(1) AAS
>>1
あなたが「特別永住者の国籍取得特例法案」に反対なら、
「デマ」を拡散する人を訴える必要はありません

お話に危機感を持って反対運動をしている人達を「訴える」と脅すので
「やっぱりコイツは何か企んでいる」と疑われるのです
186: 61式戦車 ◆T61MBTmjMw 2013/09/20(金)18:15 ID:4kViR+P9(3/4) AAS
>>181
手続きの簡易化って話が曲解されてないか?
187: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:17 ID:bRfpKqUO(13/14) AAS
>>183
鉄板だから真っ当な人間でも立候補に躊躇ってしまう
188: 61式戦車 ◆T61MBTmjMw 2013/09/20(金)18:17 ID:4kViR+P9(4/4) AAS
>>185
そうやって火のない所から煙を出すやり方は朝日新聞と同じだな。
189
(2): <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:18 ID:4OlwexwT(1) AAS
>>43
日本の国籍を取得するのに、それまでの国籍を放棄する必要はない

たとえばブラジルは、国籍放棄を認めてないから、ラモスその他帰化した
ブラジル人は、ブラジル国籍を持ったまま日本国籍を取得してる

法律にもちゃんと努力義務で罰則はないって書いてあるぞ
190: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:20 ID:x/xTTmgm(1) AAS
これは在日が悪い
191: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:25 ID:vk74U3Ce(1) AAS
あんたは嫌いだが、嘘とデマはどんどん民事起訴しやがれ。
朝鮮人並の捏造土人は日本に要らねぇ。
192: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:26 ID:LEc1KU2o(1/2) AAS
国賊の息子は国賊。はい論破
193: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:33 ID:LEc1KU2o(2/2) AAS
こいつが国籍を改悪しようとしてたのはいつもの事だからな
194: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:36 ID:PmE9oo+l(1) AAS
何でこんな国賊が議員してるの?泣くわ
195: <丶`∀´> [age] 2013/09/20(金)18:39 ID:SNWtsFVT(1/2) AAS
で、河野太郎の逮捕はまだですか?
196: <丶`∀´> [age] 2013/09/20(金)18:40 ID:SNWtsFVT(2/2) AAS
親子売国は楽しいですか?
197: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:41 ID:29GA0bB1(1/3) AAS
密入国者になんで日本国籍やらにゃいかんのだ?
本当なら強制送還だろ。
朝鮮半島は休戦中だぜ。
198: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:43 ID:K5U4GLdg(1) AAS
河野太郎一族は売国奴一家、これ豆知識な。
199: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:44 ID:H/E1/3cv(1) AAS
俺はいいと思うけどな。
日本国籍を取得するか帰国するか選択させる時が来たんだって。
どこかでケリを付けないといつまでもグレーのまま。
200: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:45 ID:e/Co8saj(1) AAS
みなみちょうせ〜〜〜んと

にしちょうせ〜〜〜んは、どうして似てる?遺伝子が似てる?顔が似てる?性格が似てる?

見分けが付かないよおおおおおおおおおおお
201: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:45 ID:exCY3hHF(2/2) AAS
売国奴議員は日本から出て行け
202: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:47 ID:Jd/uN7az(1/3) AAS
こいつら父子は日頃の行いが悪いから
デマだか本当だか、わからんな
203: !ninja 2013/09/20(金)18:49 ID:RAt1e3q+(1) AAS
国賊が国民に協力を求めるって何の冗談だ!?
204: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:49 ID:zXiXs8uq(1/6) AAS
>>189
誰でもって事でも無さそうだね。

国籍法
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は
   境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
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