[過去ログ]
【沈没事故】船長側「セウォル号が沈没したのは船が抱えていた問題のせい。船長に過失なし」 初公判で主張 [6/11] (167レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
158
:
<丶`∀´>
2014/06/13(金)17:19
ID:TyepaDSu(1)
AA×
>>1
[
240
|
320
|
480
|600|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
158: <丶`∀´> [] 2014/06/13(金) 17:19:01.72 ID:TyepaDSu >>1 >「船員法違反疑惑を求めることができるのか疑問」 殺人罪だけでなく船員法でも違反がないと言うのか?言ってる事が信じられん。 参考:日本の船員法 (在船義務) 第十一条 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。 (船舶に危険がある場合における処置) 第十二条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1402490897/158
船員法違反疑惑を求めることができるのか疑問 殺人罪だけでなく船員法でも違反がないと言うのか?言ってる事が信じられん 参考日本の船員法 在船義務 第十一条 船長はやむを得ない場合を除いて自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで自己の指揮する船舶を去つてはならない 船舶に危険がある場合における処置 第十二条 船長は自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 9 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.039s