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【韓国】「朝鮮半島有事に在日米軍は自動投入される」、韓国軍当局…「日本政府が、在日米軍の投入に介入できる根拠がない」[07/16]★2 (730レス)
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690
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<丶`∀´>
2014/08/04(月)11:26
ID:O9qY8dKI(1/2)
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690: <丶`∀´> [] 2014/08/04(月) 11:26:54.53 ID:O9qY8dKI [文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の実施に関する交換公文 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に 言及し、次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。 合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行われる戦闘作戦 行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、 日本国政府との事前の協議の主題とする。 本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。 千九百六十年一月十九日にワシントンで 岸信介 アメリカ合衆国国務長官 クリスチャン・A・ハーター閣下 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に 言及し、次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。 合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦 行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、 日本国政府との事前の協議の主題とする。 本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。 本長官は、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。 千九百六十年一月十九日 アメリカ合衆国国務長官 クリスチャン・A・ハーター 日本国総理大臣 岸信介閣下 *上記5条とは、日本国内にある日米両軍のどちらかが攻撃された場合です。 第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を 危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを 宜言{宜はママ}する。 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合 安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持する ために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1405647789/690
文書名 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の実施に関する交換公文 書簡をもつて啓上いたします本大臣は本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に 言及し次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します 合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行われる戦闘作戦 行動前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除くのための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は 日本国政府との事前の協議の主題とする 本大臣は閣下が前記のことがアメリカ合衆国の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります 本大臣は以上を申し進めるに際しここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します 千九百六十年一月十九日にワシントンで 岸信介 アメリカ合衆国国務長官 クリスチャンハーター閣下 書簡をもつて啓上いたします本長官は本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します 書簡をもつて啓上いたします本大臣は本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に 言及し次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します 合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦 行動前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除くのための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は 日本国政府との事前の協議の主題とする 本大臣は閣下が前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります 本大臣は以上を申し進めるに際しここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します 本長官は前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政府に代わつて確認する光栄を有します 本長官は以上を申し進めるに際しここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します 千九百六十年一月十九日 アメリカ合衆国国務長官 クリスチャンハーター 日本国総理大臣 岸信介閣下 上記5条とは日本国内にある日米両軍のどちらかが攻撃された場合です 第五条 各締約国は日本国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を 危うくするものであることを認め自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを 宜言宜はママする 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合 安全保障理事会に報告しなければならないその措置は安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持する ために必要な措置を執つたときは終止しなければならない
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