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【韓国】「朝鮮半島有事に在日米軍は自動投入される」、韓国軍当局…「日本政府が、在日米軍の投入に介入できる根拠がない」[07/16]★2 (730レス)
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691
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2014/08/04(月)11:33
ID:O9qY8dKI(2/2)
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691: <丶`∀´> [] 2014/08/04(月) 11:33:33.44 ID:O9qY8dKI 日本国及びアメリカ合衆国は、 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護 することを希望し、 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長する ことを希望し、 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする 願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、 よつて、次のとおり協定する。 第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて 国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は 武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる 方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるよう に国際連合を強化することに努力する。 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、 並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。 締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する それぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。 第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に 対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を 危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを 宜言{宜はママ}する。 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合 安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持する ために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、 その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される 他の取極により規律される。 第七条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に 対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。 この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。 第九条以下略 http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1405647789/691
日本国及びアメリカ合衆国は 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し並びに民主主義の諸原則個人の自由及び法の支配を擁護 することを希望し また両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長する ことを希望し 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする 願望を再確認し 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し よつて次のとおり協定する 第一条 締約国は国際連合憲章に定めるところに従いそれぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて 国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し並びにそれぞれの国際関係において武力による威嚇又は 武力の行使をいかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものもまた国際連合の目的と両立しない他のいかなる 方法によるものも慎むことを約束する 締約国は他の平和愛好国と協同して国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるよう に国際連合を強化することに努力する 第二条 締約国はその自由な諸制度を強化することによりこれらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより 並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する 締約国はその国際経済政策におけるくい違いを除くことに努めまた両国の間の経済的協力を促進する 第三条 締約国は個別的に及び相互に協力して継続的かつ効果的な自助及び相互援助により武力攻撃に抵抗する それぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展させる 第四条 締約国はこの条約の実施に関して随時協議しまた日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に 対する脅威が生じたときはいつでもいずれか一方の締約国の要請により協議する 第五条 各締約国は日本国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を 危うくするものであることを認め自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを 宜言宜はママする 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合 安全保障理事会に報告しなければならないその措置は安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持する ために必要な措置を執つたときは終止しなければならない 第六条 日本国の安全に寄与し並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するためアメリカ合衆国は その陸軍空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定改正を含むに代わる別個の協定及び合意される 他の取極により規律される 第七条 この条約は国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に 対してはどのような影響も及ぼすものではなくまた及ぼすものと解釈してはならない 第八条 この条約は日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない この条約は両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる 第九条以下略
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