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【赤旗】呉団長「ヘイトスピーチ我慢できぬ」、吉良議員「9条守り外国人参政権実現、慰安婦に謝罪と賠償」…民団光復節記念式[08/16] (328レス)
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309
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<丶`∀´>
2014/08/30(土)18:01
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309: <丶`∀´> [] 2014/08/30(土) 18:01:56.32 ID:bmJexPZu 「ヘイトスピーチ」やその類似の行為を、「表現の自由」という観点それのみで論じるのは浅慮にすぎる。 憲法は国民にさまざまな自由や権利を保障しているが、それは「無制限の自由・限度のない権利」ではなくて ちゃんと歯止めも用意されているのだ。 たとえば 『又、国民は、これ(自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。(12条)』 『(自由及び権利は)公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(13条) 』 憲法のこのような条項により民法にも「公序良俗」に反するかどうかをひとつの判断基準とする法理論が適用されている。 その行為は、順法に立脚した、社会をよくしていく流れに寄与する行為ですか? イノセントな子供が見て模倣するのに相応しい行為ですか? と常に自問したうえで行動しなさい、と言っているわけ。 「ヘイトスピーチ」、どーなのかね。少なくとも「公序良俗」とは言えないのでは。 http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1408158169/309
ヘイトスピーチやその類似の行為を表現の自由という観点それのみで論じるのは浅慮にすぎる 憲法は国民にさまざまな自由や権利を保障しているがそれは無制限の自由限度のない権利ではなくて ちゃんと歯止めも用意されているのだ たとえば 又国民はこれ自由及び権利を濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ条 自由及び権利は公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする条 憲法のこのような条項により民法にも公序良俗に反するかどうかをひとつの判断基準とする法理論が適用されている その行為は順法に立脚した社会をよくしていく流れに寄与する行為ですか? イノセントな子供が見て模倣するのに相応しい行為ですか? と常に自問したうえで行動しなさいと言っているわけ ヘイトスピーチどーなのかね少なくとも公序良俗とは言えないのでは
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