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【韓国】在日にも住民登録証を発給=韓国ネット「在日は裏切り者」「韓国が消えてしまう…」★2[09/12] (402レス)
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213
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2014/09/15(月)19:42
ID:WlGE1emb(2/2)
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213: <丶`∀´> [sage] 2014/09/15(月) 19:42:26.59 ID:WlGE1emb 国外旅行(期間延長)許可申請案内 兵務庁は、国外旅行許可手続きの簡素化に対する要求に応えるため、2007年1月1日より、24才以下の者に対する国外旅行許可制を廃止いたしました。 国外に出国している24才以下の兵役義務者の場合、国外旅行の許可なしで国外に滞在することができるよう、24才になる年の12月31日まで兵役義務を延期しております。 しかし、25才になる年の2013年1月1日以後も続けて国外に滞在する場合は、2012年中に前もって国外滞在の目的に合わせて国外旅行(期間延長)許可を得なければなりません。 万が一、国外旅行許可を得ないまま国外に滞在した場合は、兵役法第94条により国外不法滞在者として告発されますので、ご注意下さい。 □ 国外旅行許可申請対象:1988年以降生 □ 国外旅行(期間延長)許可申請期限:2013年1月15日まで □ 許可対象・期間・必要書類:居住地管轄在外公館ホームページ参考 (許可理由:留学、永住権取得など) □ 申請方法:兵務庁ホームページ(www.mma.go.kr)又は在外公館長に提出 ☞ 国外移住者(永住権習得者を含む)、父又は母と共に国外で居住している方は必ず在外公館長に提出すること ※ 国外旅行許可を得ずに2013年1月15日以後、国外で滞在する場合は国外不法滞在で告発されます。 - 3年以下の懲役 - 37才まで兵役義務付加及び国外旅行許可制限等 - 40才までの就業、官許業の許可制限 http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1410526318/213
国外旅行期間延長許可申請案内 兵務庁は国外旅行許可手続きの簡素化に対する要求に応えるため年月日より才以下の者に対する国外旅行許可制を廃止いたしました 国外に出国している才以下の兵役義務者の場合国外旅行の許可なしで国外に滞在することができるよう才になる年の月日まで兵役義務を延期しております しかし才になる年の年月日以後も続けて国外に滞在する場合は年中に前もって国外滞在の目的に合わせて国外旅行期間延長許可を得なければなりません 万が一国外旅行許可を得ないまま国外に滞在した場合は兵役法第条により国外不法滞在者として告発されますのでご注意下さい 国外旅行許可申請対象年以降生 国外旅行期間延長許可申請期限年月日まで 許可対象期間必要書類居住地管轄在外公館ホームページ参考 許可理由留学永住権取得など 申請方法兵務庁ホームページ又は在外公館長に提出 国外移住者永住権習得者を含む父又は母と共に国外で居住している方は必ず在外公館長に提出すること 国外旅行許可を得ずに年月日以後国外で滞在する場合は国外不法滞在で告発されます 3年以下の懲役 才まで兵役義務付加及び国外旅行許可制限等 才までの就業官許業の許可制限
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