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【韓国】在日にも住民登録証を発給=韓国ネット「在日は裏切り者」「韓国が消えてしまう…」★2[09/12] (402レス)
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391
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<丶`∀´>
2014/10/07(火)21:00
ID:htWuHEsa(1)
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391: <丶`∀´> [sage] 2014/10/07(火) 21:00:45.60 ID:htWuHEsa 【Q】二重国籍の長男が20歳に。韓国国籍の離脱手続きは? 私は在日韓国人2世で特別永住者です。妻は日本人で子どもは男一人です。 長男は韓国籍と日本籍の複数国籍を持っていますが、20歳になったので韓国籍の離脱を考えていますが可能でしょうか?また、その手続きは複雑なのでしょうか。 【A】これまで双方の国籍法によれば20歳から22歳の間にどちらかの国籍を選択することになっていました。 日本の国籍法はこれまで通りの手続きで構いませんが、韓国の国籍法が最近改正され(2010年5月4日公布、一部施行)、国籍選択が複雑になりました。 ◇韓国の法改正で、性別によって異なる 女性の場合はこれまでと同様に20歳から22歳までに外国籍を選択し、韓国籍を離脱できます。また22歳までにどちらかの国籍を選択しない場合は20歳に遡って韓国籍が自動喪失されます。 男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から、18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 但し、特別永住者及び永住者の場合は、兵役法の「在外国民2世」制度によって35歳まで兵役義務を延期することで、実質的に兵役免除になります。 この場合は別途「在外国民2世」の認定を受けなければなりません。 今回の相談者の場合、既に20歳になっていますので、今年5月からの現行法では国籍離脱申告ができず、37歳まで待たなければなりません。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ◇国籍選択期間を経過すると日本国籍を失う 韓国と日本の国籍を有する人(重国籍者)が22歳に達するまでに国籍を選択しないと日本の国籍を失います。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ また「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出ののち2年以内に韓国の国籍を離脱しないと  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 刑法157条(公正証書原本不実記載)や刑法158条(偽造公文書行使等)で処罰され、日本の国籍を失うとともに退去強制になります。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1410526318/391
二重国籍の長男が20歳に韓国国籍の離脱手続きは? 私は在日韓国人2世で特別永住者です妻は日本人で子どもは男一人です 長男は韓国籍と日本籍の複数国籍を持っていますが20歳になったので韓国籍の離脱を考えていますが可能でしょうか?またその手続きは複雑なのでしょうか これまで双方の国籍法によれば20歳から22歳の間にどちらかの国籍を選択することになっていました 日本の国籍法はこれまで通りの手続きで構いませんが韓国の国籍法が最近改正され2010年5月4日公布一部施行国籍選択が複雑になりました 韓国の法改正で性別によって異なる 女性の場合はこれまでと同様に20歳から22歳までに外国籍を選択し韓国籍を離脱できますまた22歳までにどちらかの国籍を選択しない場合は20歳に遡って韓国籍が自動喪失されます 男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため兵役義務期間である35歳2011年より37歳までは国籍離脱ができません 但し特別永住者及び永住者の場合は兵役法の在外国民2世制度によって35歳まで兵役義務を延期することで実質的に兵役免除になります この場合は別途在外国民2世の認定を受けなければなりません 今回の相談者の場合既に20歳になっていますので今年5月からの現行法では国籍離脱申告ができず37歳まで待たなければなりません 国籍選択期間を経過すると日本国籍を失う 韓国と日本の国籍を有する人重国籍者が22歳に達するまでに国籍を選択しないと日本の国籍を失います また日本の国籍を選択し外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出ののち2年以内に韓国の国籍を離脱しないと 刑法157条公正証書原本不実記載や刑法158条偽造公文書行使等で処罰され日本の国籍を失うとともに退去強制になります
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