[過去ログ] 【韓国web】イスラム国、後藤健二氏を斬首…「日本も植民地時代に同じことをした」「こうやって自衛隊が羽ばたく道が開けるのか」★3©2ch.net (399レス)
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218: <丶`∀´> 2015/02/02(月)01:52 ID:gt+L1Amj(22/32) AAS
>>207
金払うべき なんて声上げるのもこれに触れそうだよね。

 今回の「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」では単純な「資金」を「これを実行しようと
する者に対し、資金またはその実行に資するその他利益」と大幅に改正されているのです。
 今回の人質身代金事案は国際テロ国家による明らかなテロ行為です。それを支援、若しくは実行するための利益供与は、まさ
に「テロ行為のための資金の提供等」に該当します。
「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「テロ行為」と読み替えると先般改正された現行法は以下のようになります。

.....第1条2項
 テロの実行を容易にする目的で、テロの実行をしようとする者に対し、資金またはテロ目的の犯罪行為の実行に資するその他
利益を提供した者は7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。テロ行為を実行しようとする者が、その罪の実行のため
に利用する目的で、その提供を受けたときも同様とする。
.....第1条3項
 第1項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益を勧誘し、
若しくは要請し、またはその他の方法により、これらの資金またはその他利益を提供させたときは5年以下の懲役または500万円
以下の罰金に処する。
また以下の2項を付加する。
テロを実行しようとする者以外の者による資金提供等。
テロを実行しようとする者による資金等を提供させる行為。←←←←←←←

.....第2条
  テロを実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、
若しくは要請し、またはその他の方法により、これらの資金またはその他利益を提供させたときは、10年以下の懲役または1000
万円以下の罰金に処する。

.....第2条2項
前項の罪の未遂は罰する。
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