[過去ログ] 【神奈川】朝鮮学校補助金問題、神奈川県議会委で追及受け「寄付に立ち入れない」と制度の“抜け道”認める[07/02]©2ch.net (99レス)
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88: <丶`∀´> 2015/07/02(木)19:06 ID:X33a+RO2(2/2) AAS
学校法人に対する寄付金の会計は、以下の通り定められています。

学校法人会計基準(昭和四十六年四月一日文部省令第十八号)

附 則 (平成二七年三月三〇日文部科学省令第一三号)
(施行期日)
1.この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2.第六条の規定による改正後の学校法人会計基準第六章の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)
  以後に開始する会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、施行日前に開始した会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

別表第一 資金収支計算書記載科目 (第10条関係)

収入の部

大科目:寄付金収入 ※土地、建物等の現物寄付金を除く。

小科目:特別寄付金収入(用途指定のある寄付金をいう/本国核開発支援金等)
   :一般寄付金収入(用途指定のない寄付金をいう)
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