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【話題】李信恵「朝日新聞の記者に酷いデマを飛ばされた」 [無断転載禁止]©2ch.net (325レス)
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<丶`∀´>@無断転載は禁止
2016/04/24(日)19:24
ID:llB23N+q(1)
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316: <丶`∀´>@無断転載は禁止 [] 2016/04/24(日) 19:24:09.33 ID:llB23N+q 国際条約により、日本国籍を有しておらず日本国民ではない在日朝鮮韓国人 に対して差別行為をしたとしても、それは差別とはならない。 下記の通り国連人種差別撤廃条約第1条第2項に書いてあるが、世界共通に 国民には、国民ではない国内在住者を排除する権利がある。 この国連人種差別撤廃条約は、日本をはじめ米国や世界各国が批准して締結 している国際法である。 条約を尊守しなければならないことが、下記の通り日本国憲法第九十八条に 書かれてある。 日本国憲法にあるように、日本国は主権の存する独立国であり日本国民が主権者 なのである。日本国が韓国や北朝鮮の植民地だというような日本国憲法は全く 存在しない。 外国人に対するヘイトスピーチだと規定する法律は、明らかに憲法違反である。 法の支配。世界共通に、民主主義国では法が支配するのであって、議員という王様 が支配するのではない。 外国人へのヘイトスピーチを規制すると、主権者である日本国民すなわち日本国は 外国人を排除出来なくなるので、破壊活動防止法対象のテロリストである 在日朝鮮韓国人あるいはISイスラム国テロリストを日本国内から排除出来なくなる。 日本国憲法にあるように文明国では生命権・自由権・所有権といった国民の人権 を守ることが政府の仕事だ。世界共通に憲法は、外国人のいかなる権利も担保しない。 記 国連人種差別撤廃条約 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 第1条 2 この条約は、締約国が国民と国民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 3 この条約のいかなる規定も、国籍、公民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。 4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団 又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。 ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、 また、その目的が達成された後は継続してはならない。 日本国憲法 第十章 最高法規 第九十八条 日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守することを必要とする。 以上 http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1459268865/316
国際条約により日本国籍を有しておらず日本国民ではない在日朝鮮韓国人 に対して差別行為をしたとしてもそれは差別とはならない 下記の通り国連人種差別撤廃条約第1条第2項に書いてあるが世界共通に 国民には国民ではない国内在住者を排除する権利がある この国連人種差別撤廃条約は日本をはじめ米国や世界各国が批准して締結 している国際法である 条約を尊守しなければならないことが下記の通り日本国憲法第九十八条に 書かれてある 日本国憲法にあるように日本国は主権の存する独立国であり日本国民が主権者 なのである日本国が韓国や北朝鮮の植民地だというような日本国憲法は全く 存在しない 外国人に対するヘイトスピーチだと規定する法律は明らかに憲法違反である 法の支配世界共通に民主主義国では法が支配するのであって議員という王様 が支配するのではない 外国人へのヘイトスピーチを規制すると主権者である日本国民すなわち日本国は 外国人を排除出来なくなるので破壊活動防止法対象のテロリストである 在日朝鮮韓国人あるいはイスラム国テロリストを日本国内から排除出来なくなる 日本国憲法にあるように文明国では生命権自由権所有権といった国民の人権 を守ることが政府の仕事だ世界共通に憲法は外国人のいかなる権利も担保しない 記 国連人種差別撤廃条約 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 第1条 2 この条約は締約国が国民と国民でない者との間に設ける区別排除制限又は優先については適用しない 3 この条約のいかなる規定も国籍公民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない 4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団 又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として必要に応じてとられる特別措置は人種差別とみなさない ただしこの特別措置はその結果として異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず またその目的が達成された後は継続してはならない 日本国憲法 第十章 最高法規 第九十八条 日本国が締結した条約はこれを誠実に遵守することを必要とする 以上
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