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【社会】関東大震災当時、約6千人に及ぶ朝鮮人が官民一体の虐殺犠牲者となった [動物園φ★] (1002レス)
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2024/12/03(火)12:29
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350: <丶`∀´> [sage] 2024/12/03(火) 12:29:43.98 ID:r9tEDsmW 日本国憲法第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める 国籍法 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (認知された子の国籍の取得) 第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 以上より在日朝鮮人は日本人(日本国民)ではないと解することができる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1733188441/350
日本国憲法第条 日本国民たる要件は法律でこれを定める 国籍法 第一条 日本国民たる要件はこの法律の定めるところによる 第二条 子は次の場合には日本国民とする 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき 三 日本で生まれた場合において父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき 認知された子の国籍の取得 第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの日本国民であつた者を除くは認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において その父又は母が現に日本国民であるとき又はその死亡の時に日本国民であつたときは法務大臣に届け出ることによつて日本の国籍を取得することができる 2前項の規定による届出をした者はその届出の時に日本の国籍を取得する 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければその出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う 以上より在日朝鮮人は日本人日本国民ではないと解することができる
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