[過去ログ] 【社説】外国人地方参政権−鳩山政権は「多文化共生社会」実現へ踏み出すときではないか…朝日新聞★3 (1001レス)
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942: 名無しさん@十周年 2009/11/24(火)04:12 ID:BSZtv88O0(1/5) AAS
わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共
団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を日常
生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する
措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
(最判平7・2・28民集49-2-639)
955(1): 名無しさん@十周年 2009/11/24(火)04:22 ID:BSZtv88O0(2/5) AAS
憲法 第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、「国民」固有の権利である。
The 「people」 have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
一般に「外国人」というときには、日本国籍を有しない者の全てとされるが、
憲法15条の「国民(people)」は、日本国籍を有する者に限定されるのかどうか。
969(1): 名無しさん@十周年 2009/11/24(火)04:37 ID:BSZtv88O0(3/5) AAS
>>955の続き
憲法15条1項は抽象的な規定で、国民の全てに国勢選挙権、地方選挙権、
そして、それぞれの裏返しとしての被選挙権を認めたわけではない。
それは、未成年者が選挙権を持たないことからも明らかだろう。
何で関係ないことを言っているのか?と思われるかもしれないが、
定住外国人は、憲法15条1項の「国民(people)」に含まれると考えている
のである。
そして、地方選挙権を持つ「住民」は、地方自治が国家主権に由来する
ことに鑑み、「国民」の一部と考える。
しかしながら、定住外国人、とりわけ我国への入国経験がなく、親もその子
省4
976(2): 名無しさん@十周年 2009/11/24(火)04:54 ID:BSZtv88O0(4/5) AAS
>>969の続き
15条1項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
とする。
これは、君主主権と対峙されるところの国民主権の原理に基づき、参政権は統治の
客体としての国民が有すること、すなわち、治める者と治められる者とが同じで
あるとする民主主義という政治におけ民衆の自治、自己責任を定めた規定である。
そうだとすれば、成年未成年を問わず、日本国憲法が定める統治機構によって
治められる者は、15条1項の「国民(people)」に含まれていると考えるほかない。
そして、外国人も、我国に在留し我国の統治機構によって治められている限り、
「国民(people)」として、15条1項の参政権を有すると考えるのが、民主主義
省7
982: 名無しさん@十周年 2009/11/24(火)05:04 ID:BSZtv88O0(5/5) AAS
>>976のつづきとして、国政はダメ、地方の選挙権は、一定の永住者なら認めて良い
ということになるのだが、眠いし、
後は誰でも思いつくので、書くのはやめる。
ポイントは2つ。
15条1項の国民は、統治の客体という意味で、必ずしも国籍保有者という意味では
ないこと。
そして、その国民に含まれるからといって、具体的には多様な参政権、
国政の選挙権・被選挙権、地方の選挙権・被選挙権等の全てが保障されるわけでは
ないこと。
このように解釈したのは、おそらく自分が初めてだけれども、
省4
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