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【外国人参政権】 亀井大臣 「参政権でなく、帰化の要件等で対応を」「連立合意に入ってない。議論を」 (740レス)
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名無しさん@十周年
2010/01/18(月)22:33
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726: 名無しさん@十周年 [] 2010/01/18(月) 22:33:10 ID:ITYculht0 【司法試験受験者必読の判例集『憲法判例百選T』第5版(有斐閣、2007年)13頁の解説、筆者は早稲田大学教授・後藤光男】 許容説―憲法は外国人参政権の付与を何ら禁止していないので,国会の立法政策に委ねられる (中略) 本判決も 「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて」, 法律で地方参政権を与えることは憲法上禁止されていないとして,定住外国人の参政権付与に途を開いた(許容説)。 (中略) 国民主権原理は外国人の参政権を排除するものではない。 地方自治体と国政レベルは同様に考えるべきで,また,選挙権と被選挙権を区別する理由もない。 法学部や法科大学院の学生にとっては↑が常識 外国人地方参政権が違憲だなんて言っている憲法学者も、もうほとんどいないんだがw http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263522367/726
司法試験受験者必読の判例集憲法判例百選第5版有斐閣年頁の解説筆者は早稲田大学教授後藤光男 許容説憲法は外国人参政権の付与を何ら禁止していないので国会の立法政策に委ねられる 中略 本判決も 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて 法律で地方参政権を与えることは憲法上禁止されていないとして定住外国人の参政権付与に途を開いた許容説 中略 国民主権原理は外国人の参政権を排除するものではない 地方自治体と国政レベルは同様に考えるべきでまた選挙権と被選挙権を区別する理由もない 法学部や法科大学院の学生にとってはが常識 外国人地方参政権が違憲だなんて言っている憲法学者ももうほとんどいないんだが
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