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【政治】 「在日韓国人らをなだめるため、外国人参政権裁判で傍論言ってしまった」「法案、賛成できない」…元最高裁判事が衝撃告白★3 (1001レス)
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992
:
名無しさん@十周年
2010/02/19(金)18:47
ID:HAwG1cfG0(5/5)
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992: 名無しさん@十周年 [] 2010/02/19(金) 18:47:27 ID:HAwG1cfG0 >>986 国民固有の解釈の問題 政府見解を引き合いに出すと高辻正巳法制局第一部長(のちの内閣法制局長官)が1953年に 『日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について』という政府見解で固有の権利について述べている。 >憲法15条のいう『固有』の権利とは、国民のみが『専有』する権利であると解すのではなく、 >『固有の権利』とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく、一般に外国人に対して >公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない 「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」昭和28年3月25日法制局一発第二九号 内閣総理大臣官房総務課長栗山廉平あて法制局第一部長回答 この見解は現在でも踏襲されているし、司法でも法学でもこの解釈が普通 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266556944/992
国民固有の解釈の問題 政府見解を引き合いに出すと高辻正巳法制局第一部長のちの内閣法制局長官が1953年に 日本国籍を喪失した場合の公務員の地位についてという政府見解で固有の権利について述べている 憲法15条のいう固有の権利とは国民のみが専有する権利であると解すのではなく 固有の権利とは奪うべからざる権利の意味に解するのが正しく一般に外国人に対して 公務員を選定する権利が認められないのは直接本条から引き出される結論ではない 日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について昭和年月日法制局一発第二九号 内閣総理大臣官房総務課長栗山廉平あて法制局第一部長回答 この見解は現在でも踏襲されているし司法でも法学でもこの解釈が普通
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