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【社会】 「戦時中に日本に徴用された!だから外国人参政権を!」→徴用、実は在日朝鮮人61万人のうちわずか「245人」でした★3 (1001レス)
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名無しさん@十周年
2010/03/11(木)20:02
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889: 名無しさん@十周年 [] 2010/03/11(木) 20:02:36 ID:1LHjfrSuO 問:私は素人でよく判らないのですが最高裁判決は外国人参政権は、違憲だけど合憲だ、ということですか?矛盾した判決なのですか?よろしかったら、やさしく解説して戴けますか 答:簡単にいえば、最高裁は「外国人に地方参政権を賦与しなくても違憲ではない」といったのです。でも、そのことは「外国人に地方参政権を法律で賦与することまで違憲だというものではない」としたのです。 つまり、そのことは、《立法政策に委ねられている》ということが、最高裁の判決の真意です。そのことを理解してもらえれば、あとは日本語の問題です。 最高裁判決の具体的事件は、外国人の地方参政権がないのは憲法に違反しているという在日韓国人の訴えに対して、それは違憲ではないといったものです。そのことは立法政策に委ねられているのだから、立法がない以上は、文句をいえないというものです。 判決理由の中における先例拘束性(レイシオ・デシデンタイ)をどこにみるかということですが、最高裁は、特定の永住外国人の地方参政権の賦与については、与えるのも、与えないのも立法に委ねられているとしたという点がその先例拘束部分に該当するわけです。 そしてそのことを理由にして原告の訴えを退けたわけです。つまり、立法がない以上、参政権がなくても違憲ではないし、他方、賦与する立法がなされれば、それも違憲ではない・・・ということです。 ですから、「永住外国人に地方参政権を賦与しても違憲ではない」の部分は、当該最高裁判決の枢要部分であり、先例拘束性を持つと理解するのが法曹界の通説です。それは決して「傍論」ではないということです。 靖國訴訟における下級審判決のような捩れ判決のような明らかな「傍論」とはわけが違います。しかも、憲法解釈権を憲法がみとめている最高裁の第3小法廷の全員一致の判決の理由です。 これが「傍論」のわけがありません。これを「傍論」といっている方々は、判例の読み方の訓練をしたことがない方々です。園部氏にいわせれば「どっかの馬鹿が言い出した素人議論」であり、付和雷同の典型です。 園部逸夫元最高裁長官の談話は、そこにいう「永住外国人」というのは、強制的に日本に連れて来られた在日韓国・朝鮮人のことをいっているのであって、中国人を含む永住外国人全般のことをいうのではない、ということを明らかにしている点で重要なのです。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268291275/889
問私は素人でよく判らないのですが最高裁判決は外国人参政権は違憲だけど合憲だということですか?矛盾した判決なのですか?よろしかったらやさしく解説して戴けますか 答簡単にいえば最高裁は外国人に地方参政権を賦与しなくても違憲ではないといったのですでもそのことは外国人に地方参政権を法律で賦与することまで違憲だというものではないとしたのです つまりそのことは立法政策に委ねられているということが最高裁の判決の真意ですそのことを理解してもらえればあとは日本語の問題です 最高裁判決の具体的事件は外国人の地方参政権がないのは憲法に違反しているという在日韓国人の訴えに対してそれは違憲ではないといったものですそのことは立法政策に委ねられているのだから立法がない以上は文句をいえないというものです 判決理由の中における先例拘束性レイシオデシデンタイをどこにみるかということですが最高裁は特定の永住外国人の地方参政権の賦与については与えるのも与えないのも立法に委ねられているとしたという点がその先例拘束部分に該当するわけです そしてそのことを理由にして原告の訴えを退けたわけですつまり立法がない以上参政権がなくても違憲ではないし他方賦与する立法がなされればそれも違憲ではないということです ですから永住外国人に地方参政権を賦与しても違憲ではないの部分は当該最高裁判決の枢要部分であり先例拘束性を持つと理解するのが法曹界の通説ですそれは決して傍論ではないということです 靖訴訟における下級審判決のようなれ判決のような明らかな傍論とはわけが違いますしかも憲法解釈権を憲法がみとめている最高裁の第3小法廷の全員一致の判決の理由です これが傍論のわけがありませんこれを傍論といっている方は判例の読み方の訓練をしたことがない方です園部氏にいわせればどっかの馬鹿が言い出した素人議論であり付和雷同の典型です 園部逸夫元最高裁長官の談話はそこにいう永住外国人というのは強制的に日本に連れて来られた在日韓国朝鮮人のことをいっているのであって中国人を含む永住外国人全般のことをいうのではないということを明らかにしている点で重要なのです
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