[過去ログ] 【社会】 永井豪さん「『ハレンチ学園』も出せない。規制で歪んだ人間増える」…漫画家ら、2次元児童ポルノ規制の都条例で反対会見★16 (1001レス)
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368: (´-`).。o山中狂人 ◆abcDBRIxrA 2010/03/17(水)12:25 ID:IKTdt8yD0(2/3) AAS
>>1
(/-\) 豆知識を貼っておきますね。詳しくは、(Wikipedia)の全文をお読みください。今回の都条例は「知る権利」の侵害です。
(o^-’)b 最高裁の少数意見ですが、わいせつ規制を憲法違反と主張された裁判官もいます。
悪徳の栄え事件(Wikipedia)より一部転載
また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。
「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、
知る自由について何らふれるところがないのであるが、それであるからといつて、
知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、
読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、
要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」
表現の自由(Wikipedia)より一部転載
知る権利
表現の自由より派生した権利としては、「知る権利」がある。アイザイア・バーリンが著書「二つの自由の概念」で
自由は積極的自由と消極的自由があると述べていることと同じく、
国などに対して情報の提供を求める権利(積極的自由)と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的自由)がある。
国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。
国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、
最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、
これを提供することは国の責務と考えられるからである。
以上のように、国民の知る権利は理論的に極めて重要な権利であるとされている。
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