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【社会】偽装韓国籍、ソフト化もやまぬ朝鮮学校の生徒離れ 無償化先送りで朝鮮総連に分裂危機 (466レス)
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名無しさん@十周年
2010/05/02(日)10:23
ID:eEzY7t4n0(1)
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53: 名無しさん@十周年 [] 2010/05/02(日) 10:23:12 ID:eEzY7t4n0 ******************************* ↓ ↓ ↓ 日本国憲法 第七章 財政 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、 便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない 。 ●朝鮮校への支出は憲法違反! 朝鮮校は、日本国の教育の管轄外・・・独自の民族教育という名の反日教育。政府も朝鮮校の教育内容を把握していない(だから真紀子とかの民主議員のバカ連中も朝鮮校を先日視察した) (例:独島を韓国領と捏造、日本海をトンへ、従軍慰安婦を真実と教える 日本は戦後補償はしていないと教える なぜそんなデタラメ教育をするところに、日本人の貴重な血税を入れないといけないのか!) よって朝鮮校は、『公の支配に属しない教育』に定義される。 (日本国憲法 第七章 財政 第八十九条) >公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 >公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 >公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ********************** http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1272761841/53
日本国憲法 第七章 財政 第八十九条 公金その他の公の財産は宗教上の組織若しくは団体の使用 便益若しくは維持のため又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し又はその利用に供してはならない 朝鮮校への支出は憲法違反! 朝鮮校は日本国の教育の管轄外独自の民族教育という名の反日教育政府も朝鮮校の教育内容を把握していないだから真紀子とかの民主議員のバカ連中も朝鮮校を先日視察した 例独島を韓国領と造日本海をトンへ従軍慰安婦を真実と教える 日本は戦後補償はしていないと教える なぜそんなデタラメ教育をするところに日本人の貴重な血税を入れないといけないのか! よって朝鮮校は公の支配に属しない教育に定義される 日本国憲法 第七章 財政 第八十九条 公金その他の公の財産は公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し又はその利用に供してはならない 公金その他の公の財産は公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し又はその利用に供してはならない 公金その他の公の財産は公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し又はその利用に供してはならない
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