[過去ログ] 【東京】生活保護費を不正受給、過去の受給分3000万円と利子の返還求め提訴 (340レス)
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(2): 名無しさん@13周年 2013/06/18(火)07:14 ID:AeOtBI630(1) AAS
外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけ。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)
とされています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
省9
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