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【福岡】頼んでいない健康食品を一方的に送りつけ代金請求…「送りつけ商法」疑い、通販会社代表社員を逮捕 (72レス)
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:
名無しさん@13周年
2013/10/02(水)19:03
ID:VTdoU+Hn0(1)
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>>13
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
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48: 名無しさん@13周年 [] 2013/10/02(水) 19:03:49.40 ID:VTdoU+Hn0 >>13 ここだと >商品が送られてきた日から14日 7日間というのは >販売業者に引取りを請求した場合はその日から7日を過ぎれば保管義務がなくなり いずれにしても、食べ物の場合は冷凍庫にいれて14日間待てってことか? http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/54439993.html http://www.bengo4.com/topics/380/ 「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。 14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。 また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することが できない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」 ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1380701773/48
ここだと 商品が送られてきた日から14日 日間というのは 販売業者に引取りを請求した場合はその日から7日を過ぎれば保管義務がなくなり いずれにしても食べ物の場合は冷凍庫にいれて日間待てってことか? まず商品購入の意思がないのなら商品の送付があった日から数えて日間は商品を使用消費しないでください 日間が経過すれば使用消費しようが捨てようが自由に処分することができます また特定商取引法ではこの期間の経過後に業者から返還請求があっても送付した商品の返還を請求することが できないと定められていますしたがって一切相手の請求に応じる必要はありません ただし期間経過前に使用消費してしまうと購入の意思があったとみなされますから気を付けてくださいということだ
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