[過去ログ] 【政治】児童ポルノ禁止法再修正案 漫画アニメ規制外へ ★2 (928レス)
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163(10): イモー虫 2014/04/28(月)19:07 ID:+Nu1moCyO携(5/15) AAS
>>155
>18歳以下とエッチしたら捕まるとかやりすぎじゃね?
↑
『18歳以下』には『18歳が含まれてしまう』わけだが、
『18歳は保護対象ではない』
無論『現役の高校生でも18歳になってれば保護対象にはならない』※現役の高校生18歳は普通に生きていたら普通に存在する
肩書きでボーダーが引かれてるわけじゃなくて、年齢でボーダーが引かれてるからね
まあ
実際は何年も前から『タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決』という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している
以下の抽出した辺りの『アグネスvs奥村徹弁護士(児童ポルノ罪関連の専門家)』を参照にして欲しい
省4
170: イモー虫 [age] 2014/04/28(月)19:17 ID:+Nu1moCyO携(6/15) AAS
>>163の根拠
※下記は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
175: イモー虫 [age] 2014/04/28(月)19:37 ID:+Nu1moCyO携(7/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
200: イモー虫 [age] 2014/04/28(月)20:13 ID:+Nu1moCyO携(10/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
234: イモー虫 [age] 2014/04/28(月)21:16 ID:+Nu1moCyO携(13/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
252: イモー虫 [age] 2014/04/28(月)22:01 ID:+Nu1moCyO携(14/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
363: イモー虫 [age] 2014/04/29(火)04:08 ID:B4wCEsJJO携(7/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
546: イモー虫 2014/04/29(火)20:06 ID:B4wCEsJJO携(14/15) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
551: イモー虫 [age] 2014/04/29(火)20:21 ID:B4wCEsJJO携(15/15) AAS
>>549
いやだから現行法でも起きとるがな
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
655(1): イモー虫 [age] 2014/04/30(水)13:53 ID:7xV+zVgJO携(4/8) AAS
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在行われてる件>>163の詳細※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹のブログですのでイミフな反論は禁止
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外部リンク:d.hatena.ne.jp
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
884: イモー虫 [age] 2014/05/02(金)21:02 ID:2ZbFn4jFO携(5/6) AAS
>>883
こういう運用だからね。小児科医に被写体は児童だと言わせればロリ系AVの切り出し画像でも児童ポルノになる
↓
『見た目判断』での運用(裁判)が今現在も日常的に行われてる件>>163の詳細
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※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止
外部リンク:d.hatena.ne.jp
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
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