[過去ログ] 【社会】路上喫煙禁止条例違反の男が市を相手取り、過料2千円の支払い処分の取り消しを求める控訴審が明日判決…横浜 (328レス)
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110: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:14 ID:zMQw0I/T0(1) AAS
早く歩きタバコの時点で全国どこでも科料にしろよ
111: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:17 ID:JzSo+4kH0(1) AAS
知らなかったでいいなら、車の制限速度オーバーも40k区間だと知らなかったで済むじゃん
112: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:24 ID:gk4TYBio0(1) AAS
本当に知らなかった人には悪いけど
「知らなかった」って言えば罪が無くなること多いけど、これって明らかに逃げ得だよな?
113
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:27 ID:lcY2wU/U0(11/14) AAS
>>85
>>87
条例ってのはそこに住んでる人だけじゃなく通行人にも適用されるんだよ
今どき禁煙条例が敷かれてる地区では到る所に路上喫煙禁止のマークがプリントされてるだろ
路上喫煙禁止の自治体が増えてる世の中でその可能性も考慮できない奴が他の街には行くなって話なんだわ
114: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:29 ID:lcY2wU/U0(12/14) AAS
>>104
誰も大田区の話なんてしてないんだが

喫煙者ってリアルでこのレベルなんだよなあ
115: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:30 ID:aaIB0wtA0(1) AAS
今時路上喫煙とか常識を疑う

大抵じいさんだけど
116: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:35 ID:rNgL4Y7NO携(1) AAS
喫煙者は仕事面で効率がいい。(キリッ)

いや。しばらく吸わないと我慢できなくなるんだろ?その時点で生物として劣っている。
117
(2): 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:39 ID:Hm1ZJGHF0(1) AAS
でも確かに、禁煙区域は分かりにくい。どっからどこまでダメなのか。。。
道路自体を色分けしてくれればいいんだけど。
118: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:39 ID:Tu1pnmGb0(1/6) AAS
\2,000- (税込\2,160-) ん? 過料って課税されるんか?

一審=>処分取り消し
控訴審=>処分は正当
上告審=>上告棄却(処分は正当)

裁判費用(\1450,238-)を原告が支払う。
119: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:43 ID:RZJV0Z7D0(2/2) AAS
>>117
公衆用の灰皿が設置されていればそこで吸う
無いなら路上では吸わない

簡単だろ
120: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:45 ID:vFUdTkHF0(1) AAS
路上喫煙してる喫煙者をTwitterで晒してる奴がいる
2chスレ:smoking
受動喫煙加害者の実態調査
@no_rojokitsuen
歩きタバコは刃物を振り回して歩いてるのと一緒です。
路上喫煙禁止区域
Twitterリンク:no_rojokitsuen

「路上喫煙者」をツイッターにアップ!? 正義ならば「盗撮・公開」は許されるのか?
外部リンク:www.bengo4.com
121: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:45 ID:/g2fNynN0(1) AAS
せっかく>>1
>(1)過料処分に過失は必要か(2)原告は現場が禁止地区と認識できたか−
>の2点が主な争点となっている
と、何が争点なのかはっきりと明示してくれているのに、
それさえ理解できず、無駄な煽りあいをしている奴らは何なの?
馬鹿なの?
122
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:57 ID:07en8naK0(1) AAS
禁煙禁煙言いつつタバコの販売禁止する市町村は一切ないのがまたw
123: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)07:57 ID:3RC5lDgx0(1) AAS
>>117
禁止区域かどうかは関係無く、
路上では喫煙しないのが社会人としての当たり前のマナー。
124
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)08:10 ID:dLEOutiQ0(1) AAS
>>113
横浜市のこの地域は他の自治体の路上喫煙禁止地域より路上喫煙のマークが小さくて、消えているものあった。
リンク先の特集記事をみてもらえばわかるけど、この表示が罪に問うには適切ではなかったという訴え。別に路上喫煙禁止の是非を争っているわけではない
125: 名無しさん@0新周年 [sc(゚听)イラネ] 2014/06/26(木)08:17 ID:DpbXgGp10(1) AAS
罰金を一桁あげろ
全ての刑罰でな。

>>122
全く同意
結局こいつらタバコ税が美味しいんだろ?
クソ公務員の考えそうな知能程度の低い考えだわ
126: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)08:19 ID:lcY2wU/U0(13/14) AAS
>>124
今どき自治体の条例なんてネットで全部公開している
喫煙者ならその自治体を通行するときは路上喫煙に関する条例くらい事前に調べろって時代なんだよ
事前に告示期間も設けた上で、情報も公開した上で施行してるんだから知らなかったは通らない
条例とはそういうものだ
なんでタバコ関係のときだけ特別扱いせにゃならんのだ
他の条例違反でも「知らなかったから今のナシ!」は通らないだろ
127: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)08:50 ID:Tu1pnmGb0(2/6) AAS
過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、
刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と発音するので、過料を「あやまちりょう」、
科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。
ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた
(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。
128: 名無しさん@0新周年 [age] 2014/06/26(木)08:57 ID:upiAq7CI0(1) AAS
バイク乗ってた若い頃は、車外にポイ捨てする火のついたタバコを
拾って車内に返してあげてたなぁ。。。
129: 名無しさん@0新周年 2014/06/26(木)08:57 ID:Tu1pnmGb0(3/6) AAS
過料を科す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くある。大きく次の3種に
分けられる。
1.秩序罰としての過料
2.執行罰としての過料
3.懲戒罰としての過料
いずれにしろ、過料は刑罰ではないので、刑法総則・刑事訴訟法は直接適用されない。科罰手続の一般法と
しては、非訟事件手続法の規定と、地方自治法255条の3の規定があり、ほかにも個別法令により独自の手続
が定められていることも多い。また、裁判所が手続に関与して科すことも多い。
非訟事件手続法(明治31年6月21日法律第14号)
•第161条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合
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