[過去ログ] 【社会】路上喫煙禁止条例違反の男が市を相手取り、過料2千円の支払い処分の取り消しを求める控訴審が明日判決…横浜 (328レス)
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296: 名無しさん@0新周年 2014/06/29(日)16:35 ID:OEe3sN2A0(1) AAS
>>290
その私有地の所有者の許可が無ければ、不法侵入では?
刑法第百三十条
>正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
>又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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