[過去ログ] 【国際】国連人権委、ヘイトスピーチを行なった個人や団体に「刑事捜査を」、日本政府に勧告…ネットでのヘイトスピーチにも措置要請★11 (1001レス)
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390: 名無しさん@0新周年 2014/09/03(水)15:23 ID:xkZxGW6j0(3/8) AAS
外部リンク:ja.wikipedia.orgヘイトスピーチ
憎悪表現の各国における法的な扱い
アメリカ合衆国では表現の自由を最大限保障する判例があり、憎悪表現を規制する
立法は行われていない[15]。合衆国憲法修正第1項では
「連邦政府による言論規制」を禁じており、
「政府は、その思想自体が攻撃的あるいは不快であるからという理由だけで
思想を禁止するべきではない」 という原則[29]を固持している[16]。
1992年、アメリカ連邦最高裁は、RAV判決において、憎悪表現規制は違憲であると
判断した[16][15]。これを受けてそれまで憎悪表現規制を設けていた学校や自治体は
規制条例を廃止した[15]。
米国で規制が進まず言論保護的なアプローチになったのは、1960年代から70年代の
公民権運動やベトナム反戦運動などにおいて民族的マイノリティが最大限の自由を
要求するなか、言論の自由が核心的な価値とみなされたためでもあるといわれる[16]。
2004年には全世界反ユダヤ主義監視法が制定された。
【カナダ】
カナダでは反ユダヤ主義、反黒人主義、白人優越主義集団が社会問題となったため
1970年に憎悪表現(ヘイト・プロパガンダ)を刑法で禁止した[15]。
ただし、正当な言論の自由を制限しないための免責規定があり、
「真実性の証明がある場合」
「誠意をもって宗教上の題材に関する意見を述べた場合」
「公共の利益のためになされた場合」
「憎悪感情の除去を目的としていた場合」を免責条件としている[15]。
ほかに連邦人権法がある[15]。
しかし、2012年に人権法13条に制定されたヘイトスピーチ規制は撤廃された[32]。
これは2007年以降、職場での軽口まで人権委員会に訴えるケースが
目立つようになったたり、イスラム社会に対する一般的批評やムハンマドの風刺画が
訴えられるようになり言論統制の危険性が顕わになったためである[31][15]。
【オランダ 】
自由党の党首ウィルダースは、イスラム系の一部をファシズム的と呼び、
ヒトラーの『我が闘争』になぞらえて批評し扇動罪などの容疑で
起訴されたが、2011年6月23日に無罪判決を受けた。
これをウィルダースは「言論の自由の勝利だ」
「政治的議論の一部で犯罪ではない」と宣言
日本では日本国憲法第14条第1項で国民は
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において
差別されない」と法の下の平等と差別について明記されている。
しかし、2014年現在、憎悪表現自体を取り締まることを対象とした一般法、特別法、
条例は制定されていない。
※そもそも、在日は日本国民ですか?と素朴な疑問がわき、日本国民のための憲法を
適用できるのでしょうか?と思われます。
朝鮮学校の裁判でそこを争点にしてのかは知りません。
ただ、刑法において、一般的にヘイトスピーチとされる
「特定人物や特定団体に対する偏見に基づく差別的言動」は、
侮辱罪や名誉毀損罪の対象であり、差別的言動の被害が具体的になれば、
事例によっては脅迫罪や業務妨害罪の対象となる[16][15][33]。
しかし、ヘイトスピーチであっても、特定しきれない漠然とした集団
(民族・国籍・宗教・性的指向等)に対するものについては、侮辱罪や名誉毀損罪には
該当しない[16][33]。日本国憲法第21条では表現の自由が規定されており、
憎悪表現の規制をめぐって、規制を強化すべきとする見解に対して、
国政に関する情報が社会全体に流通することの必要性、思想の自由市場へ
政府が介入することは避けるべきとするといった見解が出されてもいる[15]。
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