[過去ログ] 【新潟】一時停止違反で弁護士逮捕 免許提示拒否、逃走図る? [無断転載禁止]©2ch.net (454レス)
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92: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:55 ID:M+9PG+Wt0(1) AAS
一時停止で完全にタイヤ停止する者は一般人百人中五人以下位だと思う。
警察官や検察官や裁判官でも完全にタイヤ停止する者は半分以下位だと思う。

結局、比較的軽微な交通ルール違反で捕まった者はほぼ全員運が悪かったとしか思わないと思う。
93
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:55 ID:jt6//laB0(1) AAS
別件逮捕だよ。普通の弁護士だったらバッチと
名刺見せて放流がデフォ。
署長の孫娘がやった万引きの
相手方弁護でもしてんだろ
94
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:56 ID:DARdXwEu0(1/14) AAS
弁護士って法律の専門家なのに何やってるんだろう
不服があれば申し立てが出来るがな
それとも否認すれば認められるもんなのか
95
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:57 ID:f13t+eIL0(1) AAS
ネットで適当吹いてる奴の言を信じて捕まったアホのニュースが去年有ったな
96: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:59 ID:U82x9cH80(4/4) AAS
>>93
公僕と戦う正義の弁護士なのかもな!それで別件逮捕
97
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)16:59 ID:272iiR8a0(2/2) AAS
>>83
一時停止を認めないで警察証言だけで有罪になった事例ってあるんかな?
98: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:00 ID:xQDDQTkB0(7/16) AAS
>>95
上申書なw
99
(2): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:00 ID:SxCbDUVd0(1) AAS
>>82>>83
無知バカ乙
現認の違反は免許見せて切符交付されてサインしなければ
100%不起訴で検察は逃げるんだよ。20年前からの常識だ
100: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:02 ID:oEitDJUP0(1) AAS
またチョンCAR?
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(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:03 ID:DARdXwEu0(2/14) AAS
うちとこの警察官は好意的だけな
停止線で完全停止の直前までスピードを落とせば検挙しないよ
検挙される人はそのまま停止線を無視して交差点まで進む人だけ
停止線って交差点の数メートル手前にあるでしょう
102: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:03 ID:Pq8BT+yB0(1/5) AAS
>>47
あるけど、違反(無免許や飲酒運転など)の疑いあるのが前提じゃなかったっけ
だから、提示を求められたら、どの違反にどういう理由で疑われるのか聞けばいい
103: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:05 ID:zfv9jus10(1) AAS
在日韓国人だから名前が出ない
104
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:05 ID:xQDDQTkB0(8/16) AAS
>>99
知ってるよ

「裁判になったら」という仮定だからそう答えただけ

あと訂正しとくけど「交通反則通告制度が適用される軽微な違反(反則行為)は否認した場合、相当高い確率で不起訴になる」ってことであって警察官の現認だけならどんな違反でも不起訴確定ってわけじゃないからな
105
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:06 ID:TFIQJzyF0(1) AAS
>>19
>>43
あいつら完全に止まってても違反切符切るし、ドラレコ提出しても間違い認めないで違反の訂正しないからな
106: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:07 ID:OJbsqGst0(1/2) AAS
弁護士、社会性が低い人が少なくないらしいね。
会社で使われるのが嫌な奴が司法試験受けたりするのだろうけど。
107
(2): 名無しさん@1周年 [age] 2016/01/03(日)17:08 ID:CnOp+Ycz0(6/12) AAS
>>87
これが分かりやすいと思うよ(大まかに)

外部リンク[html]:blog.livedoor.jp

【道路交通法解説】運転免許証提示の義務
次の新聞記事をご覧になって下さい。
 
―――平成19年10月17日J−CASTニュース引用―――
運転中に信号無視をして警察官から「免許を見せて」と言われ、それを拒否して逮捕された事件の裁判で、「免許証の提示義務はなかった」という趣旨が判決の中で指摘された。
ネット上でもちょっとした話題になったが、実はその後法律が改正されていた。
裁判は2007年10月16日、東京地裁で判決が出た。06年1月に信号無視の疑いで現行犯逮捕された男性(66)が、
省30
108
(1): 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:08 ID:jaVG5KNT0(1) AAS
>>94
法律の専門家だから法律の抜け道や裁判の無力さをよく知ってる
弁護士の横領が多いのはそのせい
109: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:08 ID:Yh0Unqxw0(1) AAS
ロースクール卒?
110
(2): 名無しさん@1周年 [age] 2016/01/03(日)17:09 ID:CnOp+Ycz0(7/12) AAS
>>107
続き

となっていてましたが、今回の改定で上記を次のように改正しています。

第67条第3項中「前2項」を「前3項」に改める。
第67条第3項を第67条第4項とする。
第67条第1項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)
若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、

又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、

第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
省12
111: 名無しさん@1周年 2016/01/03(日)17:10 ID:OJbsqGst0(2/2) AAS
弁護士なんて警察と仲良くしておかないとやりにくい商売だろう
69でもうやめてもいいと思っているのかもしれないが
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