[過去ログ] 【経済】 消費税7%分に相当・・・パナマ文書で晒される 日本企業ケイマン隠れ資産★2 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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374: まとめコピペ自由 2016/04/13(水)12:34 ID:F14fUKGC0(20/44) AAS
日本にすでにあるタックスヘイブン税制は国際的な取り組みがなければ無力
外部リンク:diamond.jp
日本の税法も、オフショア法人の安易な利用を「タックスヘイヴン対策税制」で規制はしている。
日本の居住者(個人・法人)が50%超の株式を保有するオフショア法人に対しては、その所得を株主の所得と合算して課税すると定めている。
しかし、複数の法人や信託を組み合わせるなどして、日本の居住者の持ち株比率を50%未満にしてしまえば、
形式上、タックスヘイヴン対策税制の対象から外すことができてしまう。
又、調書の提出義務を負うのは、「日本に居住する個人」。
そこでPBは、「個人」を「法人」に変えるというスキームを提案した。
それがうまくいかないのなら、もうひとつの条件である「居住」を外せばいいとした。
すなわち、日本の非居住者になればいいのだ、と抜け道をついた。
PBがそのようなオフショア法人などを使った複雑なスキームを勧めるのは顧客のことを考えているのではなく、
そのほうが高い手数料を請求できるからだ。
そのうえ税務調査で問題になったときも、彼らはなにもしてくれない。
UBSは世界でもっとも有名なプライベートバンクのひとつだが、
脱税幇助で米国政府から告発されたとき、彼らが真っ先にやったのは顧客を見捨てることだった。

タックスヘイブン利用するほうも、実質脱税させているほうも、どちらもくそったれだ。
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