[過去ログ] 【パナマ文書】タックスヘイブンでの課税逃れチャンピオンは武富士の武井家(前) [無断転載禁止]©2ch.net (367レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2016/05/24(火)08:15 ID:h/MuDnzS0(1/9) AAS
>>228また工作員か
「租税回避は適法」という噂は大ウソ!「嘘には3種類ある。嘘と、大嘘と、そして統計。」byディズレーリ
動画リンク[YouTube]
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日本でも1978年からタックスへイブン対策税制が導入されており
軽課税国に子会社を作り資産を移すような行為に対して
日本の税率との差額分を徴収する制度がある
よって軽課税国に子会社を作り主要株主となって資産を移すような行為をしているにも関わらず、その資産の在りかや金額に応じた税金の差額分を日本政府に対して申告していない場合、脱税となる!
パナマ文書で未申告の資産が発見された場合、違法行為となるため租税回避が合法という説明は正しくない
タックスヘイブン対策税制通りに申告しているならば
最終的に支払う税額は資産が日本にある時と変わらないため全く得にはならない
にも関わらず軽課税国に資産を移している人間は未申告で脱税している可能性が非常に高いと言える
これは個人でも法人でも適用される制度
外部リンク[html]:www.jetro.go.jp
源泉国での税負担が日本の法人税負担に比べて著しく低い外国子会社等の留保所得を、一定の要件の下、株式の直接・間接所有割合に応じて日本の株主の所得とみなし、それら株主の所得に合算した上で、日本で課税します。この制度が、タックスヘイブン対策税制です。
現在は、法人所得税が存在しない国・地域、および税額が20%以下の国または地域を対象としています。本税制の詳細は以下のとおりです。

1. 日本の居住者または内国法人が直接または間接にその株式の50%超(議決権のない株式・利益配当請求権のない株式を除外して行う判定も併用する)を保有する外国子会社等で、次のいずれかに該当する会社であること。
A 法人所得税がない国・地域に本店等を有する外国子会社等
B 法人所得税率が20%以下の外国子会社等
この状況に対して有効に反論してみろ。
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