[過去ログ] 【社会】“二重国籍”国籍法違反の可能性も〜法務省★6 ©2ch.net (1002レス)
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964: 名無しさん@1周年 2016/09/20(火)08:43 ID:ea29Ki7A0(1) AAS
中国人と日本人の国政結婚で、日本で子供を出産し、すぐに子供の日本国籍を取得しても、中国国籍法9条が適応されないので自動的に中国籍が喪失することはないそうです。

子供の中国国籍離脱には必ず申請→審査を経て証明書の交付を受けなければいけないんだとか。
18歳未満の場合は親など代理人が中国の行政に対して子供の離脱手続きをします。
その後、中国国籍離脱証明書が出たら今度はそれを22歳まで日本側に提出し外国籍喪失届をするんだそうです。

子供は自己の意思で日本国籍を取得したことにはならないから中国国籍法第9条が適応されない、
それなら子供が何歳だったら「自己の意思によって」と判断されるんでしょうかね。
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