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【週刊文春】慶大“集団レイプ事件”主犯格「S」の両親は「韓国人」と報道…その母直撃「私たちの心情も理解して下さい、心情を」★42 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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名無しさん@1周年
2016/10/24(月)13:23
ID:lGsIJzYU0(1)
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599: 名無しさん@1周年 [] 2016/10/24(月) 13:23:59.49 ID:lGsIJzYU0 刑法 (強姦) 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。 13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 ◯2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第178条の2 2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第179条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。 未成年飲酒禁止法 第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス ○2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ 第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス ○2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス 第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス 未成年をレイプ目的で酔わせて、集団レイプ映像を撮影。 完全に逮捕されて、氏名と顔写真が報道される。 自分から警察に証拠映像を持ち込むなんざ、 バカ丸出しとしかいい様がない。 「KEIO」の「K」は「KOREA」の「K」。 「KEIO」の「E」は「エロ」の「E」。 氏名と顔写真と住所、家族の住所も晒せば、 あとは社会制裁が待っている。 レイプ犯ドモの家族が何人自殺するか、 まずは眺めてから。 最初は下等遺伝子民族から、自殺に追い込め。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1477135494/599
刑法 強姦 第条 暴行又は脅迫を用いて歳以上の女子を姦淫した者は強姦の罪とし年以上の有期懲役に処する 歳未満の女子を姦淫した者も同様とする 準強制わいせつ及び準強姦 第条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は心神を喪失させ若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者は第条の例による 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は心神を喪失させ若しくは抗拒不能にさせて姦淫した者は前条の例による 集団強姦等 第条の 人以上の者が現場において共同して第条又は前条第項の罪を犯したときは年以上の有期懲役に処する 未遂罪 第条 第条から前条までの罪の未遂は罰する 未成年飲酒禁止法 第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ 第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス 第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス 未成年をレイプ目的で酔わせて集団レイプ映像を撮影 完全に逮捕されて氏名と顔写真が報道される 自分から警察に証拠映像を持ち込むなんざ バカ丸出しとしかいい様がない のはの のはエロの 氏名と顔写真と住所家族の住所も晒せば あとは社会制裁が待っている レイプ犯ドモの家族が何人自殺するか まずは眺めてから 最初は下等遺伝子民族から自殺に追い込め
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