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【社会】パチンコ法的論争、ついに決着 「パチンコ換金」は合法 政府答弁書★16 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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996
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名無しさん@1周年
2016/11/27(日)10:30
ID:s17IlH3Y0(1/5)
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996: 名無しさん@1周年 [sage] 2016/11/27(日) 10:30:03.57 ID:s17IlH3Y0 特殊景品の換金に関して総額一万円未満の場合は問題ないが、超える場合は身分証明書等で住所や氏名等の身元確認を義務付けており、違反した古物商は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事罰となる。 (古物営業法第15条第1項第2項・第16条) ↓ この規定に対処するため、1人の客が特殊景品の換金総額が1万円を超えた取引をする際に景品交換所は買取帳簿記録上では身元不明な複数の客が「対価の総額」で1万円未満の取引を複数回行ったことにするという建前で身元確認義務を免れようとしているが、 「対価の総額」という言葉を厳格に判断するとこのような行為は法の趣旨に反するとして違法行為の可能性がある。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1479884587/996
特殊景品の換金に関して総額一万円未満の場合は問題ないが超える場合は身分証明書等で住所や氏名等の身元確認を義務付けており違反した古物商はヶ月以下の懲役又は万円以下の罰金の刑事罰となる 古物営業法第条第項第項第条 この規定に対処するため人の客が特殊景品の換金総額が万円を超えた取引をする際に景品交換所は買取帳簿記録上では身元不明な複数の客が対価の総額で万円未満の取引を複数回行ったことにするという建前で身元確認義務を免れようとしているが 対価の総額という言葉を厳格に判断するとこのような行為は法の趣旨に反するとして違法行為の可能性がある
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