[過去ログ] 【NHK受信料】ワンセグでも受信料支払い義務あり 水戸地裁★5 [無断転載禁止]©2ch.net (974レス)
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233: 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)17:07 ID:YDTqxH8R0(1/7) AAS
NHKを民営化出来る猛者はおらんのか?
260: 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)18:15 ID:YDTqxH8R0(2/7) AAS
>>253
但し書き

放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

目的は電話なんだから受信を目的としない受信設備なんだよね
263
(1): 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)18:17 ID:YDTqxH8R0(3/7) AAS
最高裁が無脳のクズで無い事を祈るしか無いね
273
(1): 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)18:41 ID:YDTqxH8R0(4/7) AAS
>>268
放送法の64条をちゃんと読んだ方がいいよ。
あくまでもテレビ放送を目的とする受信だから。

でも委託のチンピラには通用はしないと思うが。
277: 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)18:56 ID:YDTqxH8R0(5/7) AAS
>>276
さいたまの判例を知ってて出したから確信犯だよ。

住民にセクハラしてクビにした職員を現場復帰させた赤いお人だから
283: 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)19:27 ID:YDTqxH8R0(6/7) AAS
>>281
東横インへの主張なら実際そうなるよね。
289: 名無しさん@1周年 2017/05/27(土)19:36 ID:YDTqxH8R0(7/7) AAS
>>287

放送法64条 但し書き

放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

目的は電話やネット閲覧なんだからテレビ受信を目的としない受信設備だから大丈夫。
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