[過去ログ] 【NHK受信料】ワンセグでも受信料支払い義務あり 水戸地裁★5 [無断転載禁止]©2ch.net (974レス)
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729(2): 名無しさん@1周年 2017/05/29(月)15:04 ID:a2hbcKtW0(3/3) AAS
>>726
放送の受信を目的としない受信設備は、そもそも視聴の有無など関係ない。
725が「閲覧(視聴?)した証拠というので、書き込んだまで。
730: 名無しさん@1周年 2017/05/29(月)15:07 ID:tmTBYId20(4/6) AAS
>>729
誰にレスしてるんだ?
732(1): 名無しさん@1周年 2017/05/29(月)15:19 ID:tmTBYId20(5/6) AAS
>>729
とりあえずNHKが原告となり、ワンセグに限らず契約・受信料支払いを求める裁判を起こすなら、
被告による受信設備設置が放送法64条における契約義務が発生する条件を見対している事を証明する責任は、原告のNHK側にある。
従って、少なくとも協会の放送を受信できる設備を被告が設置した事を証明する必要がある。
つまり、被告の設置した受信設備でNHKが受信できる事を証明する必要がある。
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