[過去ログ] 【都議選】猪瀬氏「あの安倍やめろコールは共産党の組織的行動」 有田芳生が否定「市民のクラウド的な新しい動きの延長線上のもの」★7 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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41: 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)18:30 ID:W+s7TlXl0(1/14) AAS
>>26
ならんな。
67
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)18:32 ID:W+s7TlXl0(2/14) AAS
>>29
公選法違反にはならない。
90
(2): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)18:35 ID:W+s7TlXl0(3/14) AAS
>>60
妨害ではなく表現の自由の発露。
君は有権者の表現の自由を否定するのか。
それをファシズムという。
君こそ民主主義を知らない。
151
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)18:42 ID:W+s7TlXl0(4/14) AAS
>>96
公選法にある選挙演説の自由と、
憲法で保障された基本的人権の一つである、
表現の自由の保護法益を考えた場合、
ヤジは選挙妨害に当たらない。
そんなことをしたらヒトラーの時代と一緒だ。
246
(3): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)18:50 ID:W+s7TlXl0(5/14) AAS
>>185
妨害された事実は何ですか。
ヤジはあなたの主張では妨害行為だが、
その結果妨害された事実がありますか。
すなわち演説が中止されたとかの事実はあるのか。
なければ選挙妨害には当たらない。
399
(2): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:02 ID:W+s7TlXl0(6/14) AAS
>>286
一旦ではいけない。
選挙演説を中止し解散することだ。
そうしなければならない状況の存在が必要だ。
すなわち意図的に中止し解散しても無駄だ。
選挙演説が継続できない具体的な事実、状況の存在が必要。
さらにその事実、状況が真に選挙演説を中止しなければならない程度のものであるかの具体的評価を得、充足しなければならない。
それを経て初めてヤジが違法であると判断される。
452: 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:06 ID:W+s7TlXl0(7/14) AAS
>>305
399を読め。
654
(6): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:25 ID:W+s7TlXl0(8/14) AAS
>>466
ヤジを選挙妨害として処罰するならば、
国民の表現の自由が阻害される。
表現の自由は憲法が国民に認めた基本的人権。
それを制限するには厳格な要件が必要。
すなわち制限することにより守ろうとする法益と制約をうける法益との比較衡量が必要。
そもそもヤジは民主主義の下では有権者に与えられなければならない。
そのヤジの程度が、選挙演説を中止せしめる程のものである場合に、
初めて選挙妨害の構成要件に該当するものと考える。
714: 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:33 ID:W+s7TlXl0(9/14) AAS
>>680
選挙演説を聞いているものも皆交通の
妨げになっている。
それを許容する社会が民主主義国家だ。
ある特定な人たちだけが、
公道の占拠をしているのではない。
784
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:47 ID:W+s7TlXl0(10/14) AAS
>>730
事案の詳細が不明だが、
この最高裁判決は非常に偏ったものだね。単なる演説の一時中断をもって、
演説の妨害とは。
有権者は黙って演説を聞け、
という態度の判決だ。
ところで判決の結果はどうなりましたかな。
804
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:55 ID:W+s7TlXl0(11/14) AAS
>>785
ガイドラインな。
議会制民主主義を骨抜きにする
違法なやり方だ。
国から地方までこのガイドラインで、
国民の権利が制約を受けている。
ガイドラインは、議会の議決を得ていない。
それが国民の権利に制約を与えている。
1960年代から問題となっている。
815
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)19:59 ID:W+s7TlXl0(12/14) AAS
>>770
国民の言論弾圧こそ反民主的行為だ。
854
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)20:15 ID:W+s7TlXl0(13/14) AAS
>>827
違うな。
問題にしているところが違う。
確かに法律はフレームだ。
詳細な中身は施行規則等で定める。
ところが日本のやり方は、
これ以上の具体的な中身を官僚が決めてしまう。
そして実際にはその内容が国民の権利の中身を決定する。
それがガイドライン、通達、要綱と呼ばれているものだ。
これらが地方に下ろされ、議会にかけられずに条例ではなく規則という形で、
省6
879
(1): 名無しさん@1周年 2017/07/02(日)20:23 ID:W+s7TlXl0(14/14) AAS
>>861
いや尋ねているのは判決な。
判決理由ではない。
蛇足ながら言っておくと、判決の時代背景を考えると、
レッドパージの吹き荒れた中での判決。
偏向的ではあるが、裁判官としては
やむえなかったのかと、
考える。
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