[過去ログ] 【福井】「地域猫」は迷惑なのか? ネコ小屋が燃やされるなど嫌がらせ続く★10©2ch.net (1002レス)
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48(1): 名無しさん@1周年 2017/07/10(月)10:40 ID:vMx+lgaK0(1/12) AAS
動物愛護法を少し変えるべき。自分の敷地内に入り込み且つ明らかな害が
ある場合は、指定動物以外は駆除可能にしろ。家は鳩の糞だが困っているんだ。
76(1): 名無しさん@1周年 2017/07/10(月)10:51 ID:AOcydvki0(1/18) AAS
>>48
鶏でも鳩でも猫でも殺す必要があるなら、できる限りその動物に苦痛を与えない方法で殺さなければならないですね。
動物の愛護及び管理に関する法律
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが
困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、
又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された
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