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【社会】ビール祭り自粛要請 松本城公園で酒を飲むことは「下品」なのか タテマエだらけのまちづくりが地方を滅ぼす [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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名無しさん@1周年
2017/08/01(火)08:39
ID:vGMg26Ys0(3/11)
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377: 名無しさん@1周年 [] 2017/08/01(火) 08:39:58.40 ID:vGMg26Ys0 (保護) 第三条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物 (以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、 本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、 これを保護しなければならない。 2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、 その者の引取方について必要な手配をしなければならない。 3 第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。 4 警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の 属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。 (罰則等) http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1501539333/377
保護 第三条 警察官は者が道路公園駅興行場飲食店その他の公共の場所又は汽車電車乗合自動車船舶航空機その他の公共の乗物 以下公共の場所又は乗物というにおいて粗野又は乱暴な言動をしている場合において当該者の言動その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして 本人のため応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときはとりあえず救護施設警察署等の保護するのに適当な場所に これを保護しなければならない 2 前項の措置をとつた場合においては警察官はできるだけすみやかに当該者の親族知人その他の関係者以下親族等というにこれを通知し その者の引取方について必要な手配をしなければならない 3 第一項の規定による保護は責任ある親族等の引取りがない場合においては二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない 4 警察官は第一項の規定により保護をした者の氏名住所保護の理由保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の 属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない 罰則等
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