[過去ログ] 【社会】東名・夫婦追突死亡事故 “元凶”の男「危険運転」適用されず ★5 (1002レス)
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53: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)06:53:50.28 ID:pVnVvQo50(1) AAS
画像リンク[jpg]:stat.ameba.jp
70(1): 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)06:59:20.28 ID:Megm/6LR0(1) AAS
>容疑者は目の前のことしか頭にない。想像力の欠如を罰する法はない
前提間違ってるだろ
何のために免許試験あるんだよw
想像じゃなく、かならずそうなるということを前提としてるんだよ
そういうことしたら、大事故か死ぬ
例外として助かる人もいるだけだよ
だから、危険運転だよ
82: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)07:08:32.28 ID:fS678M//0(1/19) AAS
当たり屋で、保険屋のブラックリストに載るくらいなんでしょ?
今回もトラック側に保険金をたんまり請求?それが怪しいとなり、警察にちくられたらしいじゃん。
つまり、当たり屋の狙いは「事故被害者になって小遣いを稼ぐこと」
そう考えると、わざわざ危険な場所に停めて騒ぐのも理解できる。
後続車が見える位置で、突っ込まれるまで難癖をつけ続けるが、自分だけは軽傷でよけている。
普通の乗用車のドライバーはかするのもイヤ、なかなか接触しない、これじゃ当たり屋は稼げない
ピコーン、高速へってわけだな
他人の命は何とも思ってない、ひくのは後続車だし。
バカなりにシナリオを描いてる、それに気づかない弁護士はあほ
83: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)07:08:49.28 ID:fa1eeg/D0(1) AAS
運転中じゃないから危険運転致死罪に出来ないのに
過失運転致死罪になるっていうのはおかしくない?
133: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)07:25:41.28 ID:2M2FBmg00(1/6) AAS
ま、仮にこの在干ョンが無罪になったとしても
これだけ世間に知られてんだし
社会的に死んだも同然だろうな
199: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)07:44:11.28 ID:/UvazLvU0(2/2) AAS
この状況で直接の原因はトラックの前方不注意などと言い切れるか?
過失相殺の要素が多々ある
大元は当たり屋石橋の危険運転が原因なので、
クルマ降りた後の抗議も身体的拘束になるので、一連の行為が全て含まれると法に明記すれば良い
297: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)08:11:48.28 ID:HB9OyGGE0(1/2) AAS
石橋のブサイクさは犯罪
334: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)08:20:12.28 ID:dXnk6c3A0(2/8) AAS
>>325
法律は感情だろ
感情だけでは無いけどな
458(1): 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)08:49:26.28 ID:ubIOCcAf0(12/54) AAS
>>435
はあ?ハザードつけていたら後続のトラックが早期に発見して追突しなかったかもしれないということ
現実論と法律論を混同するな
胸ぐらつかんだだけで、死刑とかキチガイだろ
北朝鮮かよ
トラックの前方不注意が事故の原因
625(1): 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)09:32:33.28 ID:o0bmm9/i0(2/3) AAS
>>611
この件は道路交通法内だけにしたら、後で問題がおきる。
刑法で、脅迫、暴行、殺人未遂で審議すべきだ。
被害者は女性の運転手であったことにも配慮すべき。
785: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)10:03:45.28 ID:bA9HGhPw0(1) AAS
法律にそう書いてないから裁けませんじゃダメだろ拡大解釈してでも適用すべき事案
793: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)10:06:09.28 ID:oVkJu/yw0(1) AAS
どんな専制悪政独裁国家でも無政府よりはるかにまし、との言があるが役に立たない法律もまた
ないよりはましなのか? チガウダローーーーーー!ないほうがましな法律は存在しちゃいけないんだ
裁判員裁判の一審判決は高裁でほとんど職業裁判官の量刑に変更されていることを
皆さんご存知か?‥これが司法の常識。いずれにしろ民衆の常識感覚などは関係ないんじやよ!
809: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)10:09:38.28 ID:fWu3riEZ0(1) AAS
宅間守2号だな
964: 名無しさん@1周年 2017/10/13(金)10:40:13.28 ID:dzMYzAQi0(1) AAS
運転中じゃないから駄目っておかしいと思うけどな
そう判示した判例があるわけではないだろ?
猛スピードで走行中、操作を誤り民家に突っ込んで運転手は即死 衝突事故が原因で火災が
発生し、民家にいた住人が死亡
薬物使用状態で走行中、その影響により運転手が死亡 制御を失った車が歩行者をはねて
歩行者が死亡
これらも運転中ではないから危険運転致死罪が適用されない? おかしいよな?
要は、危険運転と結果との間の因果関係の問題で、運転中でなければ因果関係が否定される
というのは形式的過ぎるし、法も運転中であることを要求していない
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