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【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論 (1002レス)
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名無しさん@1周年
2017/10/25(水)15:14
ID:LK8x2hjX0(10/10)
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987: 名無しさん@1周年 [] 2017/10/25(水) 15:14:13.58 ID:LK8x2hjX0 放送法制定時、TV受信機をもつひとは少なかったので、受益者負担という ことで、TV受信機を設置した人にTV放送の費用を負担させた。公共性 云々はあとから考えたこじつけにすぎない。当時は、TV放送局がNHKだけ だったので、TV受信機を設置した人=NHKのTV放送を見る人。 NHKだって、衛星放送契約は衛星放送受信アンテナのある人にしか求めない よね。(マンションは別)根本的に「受益者負担」が原則なんだよ。 今の時代に受益者負担でやるとなれば、スクランブラ放送を使えばいい。 契約の自由を侵害する必要性は全くない。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1508858215/987
放送法制定時受信機をもつひとは少なかったので受益者負担という ことで受信機を設置した人に放送の費用を負担させた公共性 云はあとから考えたこじつけにすぎない当時は放送局がだけ だったので受信機を設置した人の放送を見る人 だって衛星放送契約は衛星放送受信アンテナのある人にしか求めない よねマンションは別根本的に受益者負担が原則なんだよ 今の時代に受益者負担でやるとなればスクランブラ放送を使えばいい 契約の自由を侵害する必要性は全くない
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