[過去ログ] 【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論 (1002レス)
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993(1): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)15:26 ID:zEkzUStM0(1/4) AAS
>>1
記事全文)です。
最高裁で判決を変更する場合に口頭弁論を開く為、NHKが逆転敗訴の判決が出される見通しである。
そもそも現在はデジタル放送で何の為にB-CASカードが存在するのかNHKは有料放送であるのでNHKと受信契約していない
場合はスクランブルをかけ視聴不可にすれば良いだけで災害時等での放送はスクランブルを解除で対応できる。
これにより全国の戸別訪問や不払い者への訴訟など多大なコストが削減可能である。
NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論(記事全文)
外部リンク[html]:digital.asahi.com
NHKの受信料契約について定めた放送法が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、
原告のNHKと受信料を支払っていない被告男性の意見を聞く弁論を開く。最高裁は年内にも受信料制度を巡る初判断を出す見通しで、
省23
994: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)15:27 ID:zEkzUStM0(2/4) AAS
>>993
今回争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法64条(1項)の合憲性です。
男性側は、放送法64条は「契約する自由を制限しており違憲」だと訴えています。最高裁大法廷は、憲法判断や
判例変更を行うなど、重要な法律的判断がなされる場です。大法廷への「回付」は、憲法判断や重要な法的問題に
ついての判断を示す場合に行われますので、放送法64条についての初の憲法判断を示すことになるでしょう。
「放送法」
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るための法律。1950年(昭和25)制定。
特殊法人としての日本放送協会の設立、その経営や放送番組の編集、民間放送局の放送番組の編集などについて規定する。
「放送法第64条」
(1)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
省25
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