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【安倍首相】「希望をやり過ぎた。立憲より希望が第一党のほうがよかったのに」★2 (388レス)
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名無しさん@1周年
2017/11/02(木)18:36
ID:ptDGlc440(2/7)
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368: 名無しさん@1周年 [] 2017/11/02(木) 18:36:43.40 ID:ptDGlc440 自民党の憲法改正(解釈変更含む)の真の目的 ■9条(集団的自衛権の容認) 台湾有事(台湾独立→中国武力侵攻→米経済制裁・マラッカ海峡封鎖→中国暴発(中国にとっては自衛権の行使))、あるいはアメリカが北朝鮮を攻撃した際に、極東における唯一の米軍の出撃拠点である在日米軍基地へ中国や北朝鮮の核ミサイルを打ち込ませる大義名分を与える。 将来もし、台湾有事やアメリカが北朝鮮を攻撃した際に、中国や北朝鮮の核ミサイルが日本に打ち込まれることがあったら、それは時の政権ではなく、安倍自民とアメリカのせい。 第一次世界大戦も第二次世界大戦も、集団的自衛権を行使したことにより勃発している。 ■9条2項(戦力の不所持と交戦権の否定を削除し、敵基地攻撃を可能にし、核弾道ミサイルの保有を可能にする) 自衛のための必要最小限度の範囲を超える戦力(大陸間弾道ミサイル、攻撃用核兵器)を保有できるようにし、かつ、それを使用出来るようにし(敵基地攻撃)、中国からの攻撃をトリガーに核戦争を引き起こす。 現憲法の下では自衛のための必要最小限度の戦力しか保有できず(「戦力の不所持」を根拠)、大陸間弾道ミサイルなどは保有できない(NATOのような核シェアリングも無理)。 @9条2項の改正の真の目的は敵基地攻撃能力と核弾道ミサイルの保有(=核シェアリング)。 現憲法下で保有できない戦力は、攻撃型空母、長距離爆撃機、大陸間弾道ミサイルなど(政府見解)、 逆に言えばこれら以外の戦力は現憲法下でも保有可能で改憲の必要性は見当たらない。 9条2項の改正の真の目的は日本に核弾道ミサイルを保有させること(または核シェアリング)。そして、それを交戦国の領土へ打ち込むことを可能にさせること(敵基地攻撃能力)。 A現憲法下で保有可能とされる核兵器とは? 現憲法下で保有可能とされる核兵器は防御用核兵器であり、日本へ侵略してきた敵に対してしか(日本の領土内でしか)使用できない。当然、目標、威力、搭載兵器も制限され、射程が短いナイキミサイルなどが想定される。従って戦略的価値は無きに等しい。 B日本はすぐにでも核武装が出来る。 日本はすでに常陽ともんじゅで生産された兵器級プルトニウムを90kgほど保有しており(原爆約30発分、兵器級PUでなければ弾道ミサイルに搭載できる水爆を作れない)、これに加えて、アメリカからトリチウム(数十グラム程度)を購入すれば水爆も作ることができる。 ミサイル技術は人工衛星打ち上げ技術の蓄積があり(燃料注入を要しない固体燃料ロケットイプシロンがすでに開発済み)、それほど時間をかけずに核弾道ミサイルを保有することができる。 C中国は非核国に対して核不使用を宣言している。 日本の核武装は台湾有事などの際に中国の核使用を助長する恐れがある。 ★憲法第9条の趣旨についての政府見解 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html ★現憲法と自民党憲法草案の条文比較表 http://satlaws.web.fc2.com/0140.html えrげrげr http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1509227832/368
自民党の憲法改正解釈変更含むの真の目的 条集団的自衛権の容認 台湾有事台湾独立中国武力侵攻米経済制裁マラッカ海峡封鎖中国暴発中国にとっては自衛権の行使あるいはアメリカが北朝鮮を攻撃した際に極東における唯一の米軍の出撃拠点である在日米軍基地へ中国や北朝鮮の核ミサイルを打ち込ませる大義名分を与える 将来もし台湾有事やアメリカが北朝鮮を攻撃した際に中国や北朝鮮の核ミサイルが日本に打ち込まれることがあったらそれは時の政権ではなく安倍自民とアメリカのせい 第一次世界大戦も第二次世界大戦も集団的自衛権を行使したことにより勃発している 条項戦力の不所持と交戦権の否定を削除し敵基地攻撃を可能にし核弾道ミサイルの保有を可能にする 自衛のための必要最小限度の範囲を超える戦力大陸間弾道ミサイル攻撃用核兵器を保有できるようにしかつそれを使用出来るようにし敵基地攻撃中国からの攻撃をトリガーに核戦争を引き起こす 現憲法の下では自衛のための必要最小限度の戦力しか保有できず戦力の不所持を根拠大陸間弾道ミサイルなどは保有できないのような核シェアリングも無理 条項の改正の真の目的は敵基地攻撃能力と核弾道ミサイルの保有核シェアリング 現憲法下で保有できない戦力は攻撃型空母長距離爆撃機大陸間弾道ミサイルなど政府見解 逆に言えばこれら以外の戦力は現憲法下でも保有可能で改憲の必要性は見当たらない 条項の改正の真の目的は日本に核弾道ミサイルを保有させることまたは核シェアリングそしてそれを交戦国の領土へ打ち込むことを可能にさせること敵基地攻撃能力 現憲法下で保有可能とされる核兵器とは? 現憲法下で保有可能とされる核兵器は防御用核兵器であり日本へ侵略してきた敵に対してしか日本の領土内でしか使用できない当然目標威力搭載兵器も制限され射程が短いナイキミサイルなどが想定される従って戦略的価値は無きに等しい 日本はすぐにでも核武装が出来る 日本はすでに常陽ともんじゅで生産された兵器級プルトニウムをほど保有しており原爆約発分兵器級でなければ弾道ミサイルに搭載できる水爆を作れないこれに加えてアメリカからトリチウム数十グラム程度を購入すれば水爆も作ることができる ミサイル技術は人工衛星打ち上げ技術の蓄積があり燃料注入を要しない固体燃料ロケットイプシロンがすでに開発済みそれほど時間をかけずに核弾道ミサイルを保有することができる 中国は非核国に対して核不使用を宣言している 日本の核武装は台湾有事などの際に中国の核使用を助長する恐れがある 憲法第9条の趣旨についての政府見解 現憲法と自民党憲法草案の条文比較表 えげげ
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