[過去ログ] 【国際】豪首相、全議員の国籍調査へ 二重国籍問題で (430レス)
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412: 名無しさん@1周年 2017/11/07(火)22:17 ID:3M/dhJbQ0(3/3) AAS
>>409
>>410

流れを整理するけど、これ、「公務員」に関する国籍の問題を論じてる。

そこで、>>324 のコメントになった。

で、「国籍法」の重国籍規定は、「重国籍を認めている」んじゃなくて、重国籍
から離脱できない場合の「救済規定」であり、これ自体、例外事案の救済に過ぎず、
我が国は「国籍単一主義」で一貫している、と説明した。

で、言われる通り、重国籍者は存在するが、それが違法性を帯びないためには、
国籍法上の努力義務を履行しているころが前提になる。

極めて少数だが、国籍法の義務をしっかり果たしている上で、重国籍であっても
「日本人」である人は存在すると想像できる。

法律では「みなし」ということがあって、例えば成人に達していない者でも
成人と「みなし」て行為能力を認めている。
多重国籍者は通常、国民の要件に照らせば、日本人とは言えないが、そこは、
先に述べている通り、憲法10条と国籍法の関連において「国民の要件」を満た
すことによって「日本国民」と「みなす」ことで「国籍単一主義」の例外として
いる。

この議論の元に戻すが、公務員の身分を得るに「重国籍でも構わない」という
一連の主張には、故意と重過失の二重国籍について、国籍法上の義務の履行を
前提にする認識が欠けている、と理解して、>>324 も含めて説明して来た。
だから、多重国籍の例外事案に付いては、故意と重過失は含まれないので、
省略した形で提示した訳だ。

>>409 の「法律を語るなら、条文を以て示してね。」については
正規に法学を基礎から学んで来た人なら >>324 でご理解頂けると思うが?

>>410  の最後の部分は、繰り返しになるが、オレも同じ理解だ。
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