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【話題】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?★8 (1002レス)
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130
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名無しさん@1周年
2017/11/26(日)16:39
ID:WNhQNtI+0(20/62)
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130: 名無しさん@1周年 [] 2017/11/26(日) 16:39:22.97 ID:WNhQNtI+0 >>1 解雇が認められるケースは、社会通念上に明らかに有害とされる社員のみで、 無能や怠惰程度では解雇できない 裁判所「単に成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ、又は重 大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要し、かつ、是正のための反省を 促したにもかかわらず、今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき。」 【日本ストレージ・テクノロジー事件(東京地判平成 18 年 3 月 14 日)】 ◇ 外資系企業が、英語、パソコンのスキル、物流業務の経験を買われて中途 採用された者を、業務遂行能力が著しく低く勤務態度不良として解雇したこ とについて、裁判所は当該解雇を有効とした事案。 ◇ 以下の理由等から、就業規則に定める解雇事由である「業務遂行に必要な 能力を著しく欠く」等に該当し、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念 上相当であると認められる。 ・ 業務上のミスを繰り返し他部門や顧客から苦情が相次ぎ、上司の注意に 従わなかった ・ 異動後も上司の指示に従わず、報告義務を果たさず、顧客に不誠実な対 応を取ったため苦情が相次ぎ、再三改善を求めたが改善されなかった ・ 担当業務の習熟が遅く、業務処理速度の向上を促されていた ・ 上司の指示に従わないとして譴責処分を受けたが、ミーティングへの出 席を拒否した 【小野リース事件(最三小判平成 22 年 5 月 25 日)】 ◇ 企業が勤務態度が悪い統括事業部長兼務取締役の地位にある従業員を解 雇したことについて、裁判所は当該解雇を有効とした事案。 ◇ 勤務態度が他の従業員や取引先から苦情が出るほど悪く、これが飲酒癖に 起因するものであるため、上司が飲酒を控えるように注意しても改めなかっ た。 ◇ 欠勤を含む当該従業員の勤務態度は正常な職場機能の秩序を乱す程度の ものであり、自ら勤務態度を改める見込みも乏しかったことから、解雇事由 に該当する。懲戒処分の解雇以外の方法をとることなく解雇したとしても、 解雇が著しく相当性を欠き不法行為に当たるとはいえない。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511679400/130
解雇が認められるケースは社会通念上に明らかに有害とされる社員のみで 無能や怠惰程度では解雇できない 裁判所単に成績不良ではなく企業経営や運営に現に支障損害を生じ又は重 大な損害を生じるおそれがあり企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要しかつ是正のための反省を 促したにもかかわらず今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき 日本ストレージテクノロジー事件東京地判平成 年 月 日 外資系企業が英語パソコンのスキル物流業務の経験を買われて中途 採用された者を業務遂行能力が著しく低く勤務態度不良として解雇したこ とについて裁判所は当該解雇を有効とした事案 以下の理由等から就業規則に定める解雇事由である業務遂行に必要な 能力を著しく欠く等に該当し客観的に合理的な理由が存在し社会通念 上相当であると認められる 業務上のミスを繰り返し他部門や顧客から苦情が相次ぎ上司の注意に 従わなかった 異動後も上司の指示に従わず報告義務を果たさず顧客に不誠実な対 応を取ったため苦情が相次ぎ再三改善を求めたが改善されなかった 担当業務の習熟が遅く業務処理速度の向上を促されていた 上司の指示に従わないとして責処分を受けたがミーティングへの出 席を拒否した 小野リース事件最三小判平成 年 月 日 企業が勤務態度が悪い統括事業部長兼務取締役の地位にある従業員を解 雇したことについて裁判所は当該解雇を有効とした事案 勤務態度が他の従業員や取引先から苦情が出るほど悪くこれが飲酒癖に 起因するものであるため上司が飲酒を控えるように注意しても改めなかっ た 欠勤を含む当該従業員の勤務態度は正常な職場機能の秩序を乱す程度の ものであり自ら勤務態度を改める見込みも乏しかったことから解雇事由 に該当する懲戒処分の解雇以外の方法をとることなく解雇したとしても 解雇が著しく相当性を欠き不法行為に当たるとはいえない
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