[過去ログ] 【国内】<兵庫・葬儀会社>男児解剖遺体 頭部にコンビニ袋 (911レス)
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800: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)14:52 ID:lXtg8UmH0(4/4) AAS
>>798
ボディバッグって今回の頭部に関係あるの?転用可能なものなん?
801: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)14:54 ID:x3VU/Bta0(1) AAS
三越の袋だったらよかった?
802: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)14:54 ID:Ufkz7w+M0(1) AAS
包帯外したとして中味ボロボロ出てきたら死体損壊に当たるまであるから包帯外すとか謎だな
803(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)14:55 ID:En58XK4P0(1) AAS
>>777
あのさ、遺体処置は医療行為には含まれないんだよ。
804: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)15:01 ID:F7QG36x/O携(1) AAS
高齢出産って乳児が弱いよね
805: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)15:19 ID:no9Dh/3W0(1) AAS
ポリバケツで還されてる映像を見たことがあるぞ!
25年以上だったと思う。
これはテレビで見た記憶がかすかにある。
つまり人の形を呈しておらず、解剖されるだけされて遺族に専用?ポリバケツみたいな容器に入れられて還されてる映像を見たことがある!!
806(3): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)17:55 ID:6HexFbca0(1) AAS
>>803
例え遺体であっても
点滴の針や尿道の管を抜いたり
ペースメーカー取ったりは
医療行為になっちゃうよ
807: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:05 ID:nETFp5E8O携(7/9) AAS
>>806
点滴中に解剖すんのかよ
司法解剖の結果死因は司法解剖が実現するのか
808: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:09 ID:JOVcFv7L0(1/2) AAS
>>806
どれも医療行為にはならない。
809(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:12 ID:JOVcFv7L0(2/2) AAS
>>806
どれも医療行為にはならない。
医療行為には明確な定義がある。
医療行為とは「侵襲」が発生する行為で、侵襲とは「”生体”を傷つけたり乱す行為」とされている。
死体に対する行為は侵襲ではないため、医療行為には当たらない。
810: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:19 ID:J9nGz47r0(1) AAS
乳児の司法解剖後は頭部の包帯外す親が続出しそうだな
811: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:27 ID:HjGMnUhM0(1) AAS
>>775
>コンビニの袋を使ったかどうかについて明確な説明はなかったという。
謝罪してないじゃん。
裁判するなら慰謝料を要求するしかない
裁判で事実を明らかにするとか謝罪を求めるだけというのは
できないんだって
812: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:51 ID:XwgBPokn0(2/2) AAS
>>809
医師以外が遺体に手を加えるのは死体解剖保存法や死体損壊罪になる可能性もある
ただこの場合は、エンバーミングと同じように必要最低限の縫合などの処置だろうから、大きな問題ではないと思う
813: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:56 ID:Cyhf8KiU0(1) AAS
くだらないことで怒るんだなぁ
814(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)18:58 ID:Di+YFlJx0(1/3) AAS
>>799
我が子の顔を見たいから包帯外すってのは分かる。
たださぁ、解剖後の顔なんて、冷たい言い方すれば魚のアラと一緒なんでコンビニ袋なわけでしょ。
裁判所、なんとか和解させてやれやとは思う。
815: 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)19:00 ID:T6+5Sboc0(1) AAS
それはやっちゃだめ
816(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)19:00 ID:ST1O9+cD0(1/3) AAS
というかなんで司法解剖に回されたの?
普通に死亡しただけなら遺体を切り刻んだりしないよね?
817(2): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)19:05 ID:ldDbqiGk0(1/9) AAS
>>814
いやいや、顔を覆う必要があるほど解剖は顔面にまで切り込まないから、顔おみるだけなら包帯を開く必要はない。
首からへそ迄切るのと、後頭部を切るから頭部と首は当然包帯を巻いているだろうが、顔面は何も覆う必要はない
818(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)19:05 ID:7OiProAU0(1) AAS
>>11
掛かり付け医が看取ったのでもない限り、自宅で亡くなったら解剖に回される。
モノを知らないというのは惨めで悲しいことだな。
819(1): 名無しさん@1周年 2017/12/15(金)19:08 ID:ldDbqiGk0(2/9) AAS
>>816
死因不明の遺体の場合、検視の結果、事件性がないと言い切れないなら警察医も死体検案書(病院では死亡診断書)を書くことが妥当でないので、裁判所に礼状をもらって司法解剖によって原因を究明する必要があります。
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