[過去ログ] 【訴訟】ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁 ★6 (809レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:30 ID:EbT843TA0(1/4) AAS
>>475
> ○寺田(学)委員 それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境
> を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。
> ○鈴木政府参考人 お答えを申し上げます。
>  ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと
> 認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、
> 電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、
> 個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
> ○寺田(学)委員 今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
外部リンク[html]:kokkai.ndl.go.jp
477: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:34 ID:UB6+5NuV0(1/2) AAS
>>476
そこに、「携帯は協会の放送の受信を目的とした設備に該当しない」とは一言も書かれてないぞ。
479: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:34 ID:ol2MWn/n(7/15) AAS
>>476
それって司法の判断じゃないよね?ただの行政による見解だよね?
そんなものに意味があるとでも?
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