[過去ログ] 【宮城】大川小訴訟 4且26日高裁判決 遺族、和解選ばず「判決 学校防災の礎に」 (1002レス)
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938: 名無しさん@1周年 2018/02/04(日)13:12 ID:e1dKKTeL0(28/38) AAS
>>936
教頭の「津波が来ています。急いで!」の場面ですかね?
この場面での具体的予見を評価ではなく、
それ以前の場面、すなわち、広報車呼びかけてを聞いた段階での場面、
ここでの具体的予見可能性を認定しているからね
認定した場面で、そこから回避義務が発生し、回避措置をとるべきであると
その回避措置を検討すると、山へ避難すべきであって、それは可能であったから、回避可能性ありと認定
具体的予見あり、かつ、回避可能性あり→過失ありという判決文の流れ
ここで、震災対応の当時の教師らの過失が認定されるから、それ以後の場面は、過失認定には必要なくなる
しかし、判決文には、このような記載がある
「逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,
列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,
いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかった」
これは、個人的には、教頭の「津波が来ています。急いで!」の場面で、「山へ逃げろ!」と叫んでいれば、各自バラバラになってでも、多数の児童が助かっていたのではないのか?との裁判官の思いが込められているような気がする
三角地帯ヘの避難開始時に、三角地帯ではなく、山への避難であれば、バラバラになってではなくても間に合っているからね
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