[過去ログ] 【宮城】大川小訴訟 4且26日高裁判決 遺族、和解選ばず「判決 学校防災の礎に」 (1002レス)
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534(1): 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)11:56 ID:Y0d1BJMw0(1/7) AAS
>>532
>「津波を想定しない事前防災」がなかったことについて学校に責任あり、というためには
>それがあればほぼ確実に裏山を選んで死亡を免れたことを立証しなければならない
論点が違う
「「津波を想定しない事前防災」がなかったことについて学校に責任あり」というためには
「学校に責任があったこと」を立証する必要はあるが
「各自治うに裏山を選んで死を免れたこと」を立証する必要はない
論点は「事前防災の責任の有無」であって、結果から導きだすことではない。
責任追及の論点を根本的に理解してない人間もおるんか。
539: 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:03 ID:Y0d1BJMw0(2/7) AAS
>>536
因果関係を考えるのは「過失の有無」
責任があるかどうかを考えるのは「責任の有無」
今回は後者だろ。
お前の頭の中じゃそこら辺がごっちゃになってるんか?
540(1): 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:04 ID:Y0d1BJMw0(3/7) AAS
>>538
ハザードマップを見た上で津波の警報がでているなか
浸水〜1mに指定されている川沿いの堤防の道を通る避難経路が適正かどうか、って話だろ?
546(1): 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:07 ID:Y0d1BJMw0(4/7) AAS
>>541
ハザードマップは間違えてないよ
ただ、ハザードマップの使い方を間違えている人が多いだけ
あれは「ここまで浸水しますよ」とか「ここは安全ですよ」という地図ではなく
「一定の数値、一定の条件を満たした場合、ここまで浸水します」という想定であって
当然、それを超えた想定や条件が異なる場合の浸水地域はまったく違って当たり前。
ハザードマップにもちゃんとそのことは書いてある。
558(1): 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:22 ID:Y0d1BJMw0(5/7) AAS
>>548
判決文読んでないの?
563(2): 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:32 ID:Y0d1BJMw0(6/7) AAS
>>561
外部リンク[pdf]:memory.ever.jp
堤防の上以外も指定されてるの、知らんってこと?
三角地帯は北上大橋の袂にある高台で
そこにいくには浸水予定地域を通ることになるのは
地図を見ればあきらかなんだが・・・・(困惑
564: 名無しさん@1周年 2018/02/03(土)12:36 ID:Y0d1BJMw0(7/7) AAS
ちなみに、ハザードマップに関してはちゃんと注意書きがあったことが報告書にかかれている
>「防災ガイド・ハザードマップ」には、「浸水の着色のない地域でも、状況によって
>浸水するおそれがありますので、注意してください」とする記載がある。
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