[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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447: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:27 ID:k8QyEola0(1) AAS
えっ??
交通費は時給に含まれてるんだろ
448: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:33 ID:btxbEeIz0(9/9) AAS
>>445
>>446
給与所得者の特定支出控除は適用要件のハードルが結構高い。
449: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:35 ID:yFy57aJ30(1) AAS
人融業者だからな
450(1): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:37 ID:2bik76Mz0(1) AAS
派遣料金は1名1時間いくらで払ってるんだろ
税務的には交通費は払っていない取り扱いだから、
「税務署用に交通費を証明してほしい」って言っても派遣会社の善意というかオマケに期待するしかない。
自分は派遣でも交通費別途だった〜ってのは派遣会社が時給下げて調整しているだけだから語る価値は無い。
451: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:43 ID:7zxfrQIS0(1) AAS
ええ?!?派遣って交通費自己負担だったの?!
おいおいそりゃふざけ過ぎだろう
いい加減にしとけよホント
452: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:44 ID:rkGan/vS0(1) AAS
>>30
安くても働く奴がいるんだもん
上げる必要ないやんw
453: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:50 ID:+QUll/wK0(1) AAS
派遣会社に言うべきなんじゃね?
454: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)13:52 ID:plT+bljE0(16/20) AAS
>>409
できない
455: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)14:18 ID:FVRN3koB0(1) AAS
>>16
リスクって例えば?
言い訳すんなよ
端から切ることが大前提だろ
456: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)14:20 ID:KoS2NwJc0(9/11) AAS
>>441
事前面接の交通費は請求できるね
457(2): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)14:50 ID:uJv9DOXE0(1) AAS
契約で交通費込みになってるなら文句言う筋合い無いだろ
458: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)14:56 ID:Lngl/jHk0(2/2) AAS
>>457
そもそも交通費込みとは書いてないんだと思うよ
てか、時給に交通費含みますって明言してる募集要項なんて見た事ないわ。交通費支給無しと書いてあるだけ
だから経費として申告するけど何か問題ありますか?
459: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)16:13 ID:plT+bljE0(17/20) AAS
>>457
その契約が労働契約法に違反してるという主張だよ。お前正社員なら少しは国語の勉強して
460: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)16:14 ID:IT/2JFYE0(1) AAS
派遣会社によっては出るだろ
461(4): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:36 ID:v89iB7kyO携(1) AAS
>>408
自営業は領収書等があれば可能なんだが…、
派遣は給料支払の時に賃金と分離してないと、税務署に交通費として認められない。
462: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:39 ID:hNYIwn700(1) AAS
>>461
そりゃ、給与所得者には給与所得控除があるからね。
463: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:42 ID:KIKUBjII0(1) AAS
>>461
賃金(時給)と区分して支給されているなら、所得控除の対象ではなく
そもそも給与としての課税対象外。
464: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:45 ID:bqfNqC8b0(1) AAS
今はアルバイトも正社員も、通勤費が出ない会社がある。
面接を受けて、「求人票に『交通費なし』と書いてありましたが、本当に出ないのですか?」と聞いた。
出ないという事だったので、「そうであるなら、面接を終了して帰りたいのですが」と言って帰って来たわ。
時給が1時間分吹っ飛ぶだろ。
465(1): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:46 ID:a4KpyG7a0(1) AAS
>>461
派遣労働者に限らず、給与所得者が自腹通勤交通費を所得控除の対象と
するためには、定期券等の領収書があるだけでは足りず、その交通費が
通勤のためのものであるということを会社が証明し、なおかつその額が
給与所得控除の額の1/2以上(給与の額によって異なるが少なくとも
年間50万円以上にはなる)であることが必要。
したがって、既に給与所得控除を受けている労働者が、自腹の通勤
交通費をさらに所得控除の対象とすることは、新幹線通勤でもして
いない限り、現実的には困難である。
466: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)18:45 ID:79/LQIiK0(1) AAS
>>435
いい。但し、そんな会社には就職しない。
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