[過去ログ] 【確定申告】「おたくのトップ(佐川長官)は書類を隠してたでしょ」税務署職員、納税者から領収書の提出を拒まれる★6 (1002レス)
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986: 名無しさん@1周年 2018/02/21(水)17:24 ID:dYqf/54v0(1/2) AAS
先日、東京・霞ヶ関の法務省の代表電話に民法改正の件で電話をすると、交換台から民事局 参事官室に電話が転送された。
電話に出た女性が「はい、参事官室です。」と言うのみで名前を言わなかったので、
「失礼ですが、あなたのお名前は?」と聞くと、得意げに「決まりで名乗らないことになっています。」との事。
それはおかしいと思い、上司に電話を代わってもらうと、上司の杉田係長という人が電話に出て、
「なぜ、先ほどの女性は名前を言わないんですか?」と問い質すと、「名乗るのは係長職以上からとなっております。」との事。
「それは、誰がお決めになったんですか?」と聞くと、「上司の関矢補佐官(課長補佐級)の指示です。」との事。
「局長はどなたですか?」と聞くと、「局長は小野瀬と言います。」との事。
「小野瀬局長は関矢補佐官の指示について、了解されているんですか?」と聞くと、「分かりません。」との事。
ちなみに、杉田係長は、法務省 民事局 参事官室 法制第二係長との事。
省13
987: 名無しさん@1周年 2018/02/21(水)17:26 ID:dYqf/54v0(2/2) AAS
第3号被保険者である専業主婦(主夫)は、国民年金保険料を払っていない。
払っていないのに、将来、国民年金が受給できる。
この第3号被保険者制度(国民年金法 第7条 第1項 第3号)は、憲法第14条違反の疑いが強い。
憲法第14条は、国民の法の下の平等を謳い、社会的身分による差別を禁じているからだ。
つまり、国民は法の下に平等である筈なのに、専業主婦という社会的身分だけを理由に保険料の支払いを免除し、
その受給権を与えるというのは憲法第14条が禁じている差別に当たると言う事である。
そもそも、専業主婦(主夫)というだけで、年金保険料の支払いが免除され、その受給権が得られるという制度は、
普通に考えたら、虫の良いおかしな話であり、制度発足当時の、殆どの女性が結婚し、
結婚したら専業主婦(一定所得以下のパート主婦も含む)になるのが当たり前であった時代ならまだしも、
省15
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