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【放送制度改革】安倍首相、放送の規制を全廃方針 偏った番組などが氾濫する恐れ 民放が反発の予想 (1002レス)
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713
:
名無しさん@1周年
2018/03/23(金)14:33
ID:1adSUMxT0(7/45)
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713: 名無しさん@1周年 [] 2018/03/23(金) 14:33:42.68 ID:1adSUMxT0 俺は「マスコミが公平だ」とも言ってないぞ。 [Wikipedia] バージニア権利章典 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E6%A8%A9%E5%88%A9%E7%AB%A0%E5%85%B8 1776年に起草された文書であり、「不相当な」政府に対する反逆の権利を含み、人間に本来備わっている自然権を宣言したものである。バージニア権利宣言(Virginia Declaration of Rights)とも呼ばれる。 この章典は後の多くの文書に影響を与えた。例えば、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のアメリカ権利章典、および1789年のフランス革命における人間と市民の権利の宣言があげられる。 本文[編集] 以下はバージニア権利章典の全文である。 第1条 全ての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており、一定の生来の権利を有している。 それらの権利は、人々が社会のある状態に加わったときに、いかなる盟約によっても、人々の子孫に与えないでおいたり、彼らから奪うことはできない。 すなわち、財産を獲得して所有し、幸福と安全を追求し獲得する手段と共に生命と自由を享受する権利である。 第2条 あらゆる権力は人民に与えられそれ故に人民から得られる。行政官は人民の被信託者であり僕であって、常に人民に従うものである。 第3条 政府は人民、国家あるいは社会の共通の利益、保護および安全のために制度化されるものであり、あるいはされるべきである。 様々な様式や形態の政府の中でも、最大限の幸福と安全を生み出すことができ、悪政の危険に対して最も効果的に防御されているのが最善である。 いかなる政府もこれらの目的について不適切であるとか反していると認められたときには、公共の福祉に最も資すると判断される方法で、 政府を改革し、置き換え、あるいは廃止する疑いも無く、不可分で剥奪できない権利を社会の多数派が持っている。 第4条 いかなる人も、あるいは人の集団も、公的な務めと考えられるものを除いて、社会から排他的あるいは別の報酬あるいは特権を付与されることはない。 その公的な務めは子孫に伝えられるものではなく、行政官、議員あるいは判事の職は世襲されてはならない。 第5条 国家の立法権と行政権は司法権から分離され区別されるべきである。立法部と行政部の構成員は人民の負担を感じ取りそれに参加することで 抑圧から抑えられるかもしれないので、一定期間私的な位置付けに下げ、元々所属していた団体に戻すべきであり、その空席は、繰り返され、 一定で規則的な選挙で補充されるべきである。この選挙で前の構成員の全部あるいは一部が再び選出されるかあるいは不適とされるかは、法律によって示されるべきである。 第6条 議会で人民の代表として使える議員の選挙は自由であるべきである。社会に対して恒久的で共通の利害を持ち、 さらにそれに執着するという十分な証拠を持っている人全ては選挙権を有し、彼ら自身の同意あるいは選ばれた議員の同意無しに、 公共の用途のために課税しあるいはその財産を奪われることがあってはならない。また同様な考え方で公共の利益のために同意しないいかなる法律によっても束縛されるべきではない。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1521772424/713
俺はマスコミが公平だとも言ってないぞ バージニア権利章典 年に起草された文書であり不相当な政府に対する反逆の権利を含み人間に本来備わっている自然権を宣言したものであるバージニア権利宣言 とも呼ばれる この章典は後の多くの文書に影響を与えた例えば年のアメリカ独立宣言年のアメリカ権利章典および年のフランス革命における人間と市民の権利の宣言があげられる 本文編集 以下はバージニア権利章典の全文である 第条 全ての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており一定の生来の権利を有している それらの権利は人が社会のある状態に加わったときにいかなる盟約によっても人の子孫に与えないでおいたり彼らから奪うことはできない すなわち財産を獲得して所有し幸福と安全を追求し獲得する手段と共に生命と自由を享受する権利である 第条 あらゆる権力は人民に与えられそれ故に人民から得られる行政官は人民の被信託者であり僕であって常に人民に従うものである 第条 政府は人民国家あるいは社会の共通の利益保護および安全のために制度化されるものでありあるいはされるべきである 様な様式や形態の政府の中でも最大限の幸福と安全を生み出すことができ悪政の危険に対して最も効果的に防御されているのが最善である いかなる政府もこれらの目的について不適切であるとか反していると認められたときには公共の福祉に最も資すると判断される方法で 政府を改革し置き換えあるいは廃止する疑いも無く不可分で剥奪できない権利を社会の多数派が持っている 第条 いかなる人もあるいは人の集団も公的な務めと考えられるものを除いて社会から排他的あるいは別の報酬あるいは特権を付与されることはない その公的な務めは子孫に伝えられるものではなく行政官議員あるいは判事の職は世襲されてはならない 第条 国家の立法権と行政権は司法権から分離され区別されるべきである立法部と行政部の構成員は人民の負担を感じ取りそれに参加することで 抑圧から抑えられるかもしれないので一定期間私的な位置付けに下げ元所属していた団体に戻すべきでありその空席は繰り返され 一定で規則的な選挙で補充されるべきであるこの選挙で前の構成員の全部あるいは一部が再び選出されるかあるいは不適とされるかは法律によって示されるべきである 第条 議会で人民の代表として使える議員の選挙は自由であるべきである社会に対して恒久的で共通の利害を持ち さらにそれに執着するという十分な証拠を持っている人全ては選挙権を有し彼ら自身の同意あるいは選ばれた議員の同意無しに 公共の用途のために課税しあるいはその財産を奪われることがあってはならないまた同様な考え方で公共の利益のために同意しないいかなる法律によっても束縛されるべきではない
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