[過去ログ]
【放送制度改革】外資規制撤廃も視野 政府検討「NHK以外不要」 フェイクニュースに懸念 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
570
:
名無しさん@1周年
2018/03/24(土)11:35
ID:6wvir0dR0(2/3)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
570: 名無しさん@1周年 [] 2018/03/24(土) 11:35:05.73 ID:6wvir0dR0 【NHK問題】受信料合憲判決でNHKは居丈高に…「見ない人からも強制徴収」への抵抗手段消失 2018/1 ずさんな報道、偏向報道問題 最高裁大法廷は12月6日、NHKの受信料制度を「合憲」とする初判断を示した。「偏った放送内容に不満がある」として受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて提訴していたものだ。 男性は契約を強制するのは「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。 最高裁の判決はその主張を退け、放送法64条1項の「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」という規定を合憲だと認めた。 今回の判決をどうみるか。上智大学の水島宏明教授はこう解説する。 「NHKの受信料制度というのは、これまではどちらかというと視聴者が自主的に収めるというかたちで長く運営されてきました。 今回、最高裁の判断ということで、『NHKから言われたら、契約を結んですぐに払わなければいけない』ということが法律判断として確定した。 そうなってくると、視聴者とNHKとの双方向の関係はかなりギクシャクしたものになるということが懸念されます。 NHKの会長や幹部が経費を私的に流用するなど、これまで多くの事件がありましたが、その都度お詫びをしたり、あるいは視聴者のところに電話をしたり、受信料徴収員の方が釈明をしたりというようなことが、何度もあった。 今回の最高裁判決で、法的に厳密な意味では違いますが、要するに受信料は税金と同じなんですと、個々の内容について気に入らないことがあっても、これは払うのが義務なんだいうことになると、NHKの側もより居丈高になるという懸念があります。 視聴者の側としては、『自分が見て、あまりいい放送ではないというようなものばかりだったら払わない』という抵抗の手段がなくなってしまいます。 決まっているんだからしょうがない、口も出せないですね、という、かなりドライな関係になってしまうのではないでしょうか」 また、立教大学の服部孝章名誉教授はこう語る。 「今回の判決には、きちんとした受信料の将来像を展望しなかったという点で、そうとう大きな不満があります。NHK自身、国会、総務省も、社会全体に受信料の意味を理解させようとせず、曖昧なままずっとやってきたということがあると思います。 本来は三者が努力しなければいけないところを、最高裁に頼って解決しようとしたこと自体に問題がある。 まだ払っていない人がいたり、契約してない人がいたら、それぞれ裁判を起こさなければいけないわけですよ。そういう意味では、解決したわけではない。 さらにいえば、契約が合憲だという割には、根拠が薄いと思います。大法廷で審理したわけですから、もう少し丁寧に説明してほしかった。 (続きます) http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1521853116/570
問題受信料合憲判決では居丈高に見ない人からも強制徴収への抵抗手段消失 ずさんな報道偏向報道問題 最高裁大法廷は12月6日の受信料制度を合憲とする初判断を示した偏った放送内容に不満があるとして受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取りが契約締結や未払い分の支払いを求めて提訴していたものだ 男性は契約を強制するのは契約の自由を保障する憲法に違反すると主張していた 最高裁の判決はその主張を退け放送法64条1項の受信設備を設置した者はと受信についての契約をしなければならないという規定を合憲だと認めた 今回の判決をどうみるか上智大学の水島宏明教授はこう解説する の受信料制度というのはこれまではどちらかというと視聴者が自主的に収めるというかたちで長く運営されてきました 今回最高裁の判断ということでから言われたら契約を結んですぐに払わなければいけないということが法律判断として確定した そうなってくると視聴者ととの双方向の関係はかなりギクシャクしたものになるということが懸念されます の会長や幹部が経費を私的に流用するなどこれまで多くの事件がありましたがその都度お詫びをしたりあるいは視聴者のところに電話をしたり受信料徴収員の方が釈明をしたりというようなことが何度もあった 今回の最高裁判決で法的に厳密な意味では違いますが要するに受信料は税金と同じなんですと個の内容について気に入らないことがあってもこれは払うのが義務なんだいうことになるとの側もより居丈高になるという懸念があります 視聴者の側としては自分が見てあまりいい放送ではないというようなものばかりだったら払わないという抵抗の手段がなくなってしまいます 決まっているんだからしょうがない口も出せないですねというかなりドライな関係になってしまうのではないでしょうか また立教大学の服部孝章名誉教授はこう語る 今回の判決にはきちんとした受信料の将来像を展望しなかったという点でそうとう大きな不満があります自身国会総務省も社会全体に受信料の意味を理解させようとせず昧なままずっとやってきたということがあると思います 本来は三者が努力しなければいけないところを最高裁に頼って解決しようとしたこと自体に問題がある まだ払っていない人がいたり契約してない人がいたらそれぞれ裁判を起こさなければいけないわけですよそういう意味では解決したわけではない さらにいえば契約が合憲だという割には根拠が薄いと思います大法廷で審理したわけですからもう少し丁寧に説明してほしかった 続きます
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 432 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.074s