[過去ログ] 【日本相撲協会】池坊保子議長、土俵の女人禁制に「まず女性が総理大臣に。規約を変えなきゃいけないなと」 (1002レス)
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968(3): 名無しさん@1周年 2018/04/15(日)03:16 ID:31BP1OB00(2/2) AAS
「公益目的事業」とは、「以下掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されている
公益法人を名乗る場合は、これに従う必要がある。
1.学術、科学振興(を目的とする事業;以下同様、略)
2.文化、芸術振興
3.障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援
4.高齢者福祉の増進
5.勤労意欲のある人への就労支援
6.公衆衛生の向上
7.児童、青少年の健全育成
8.勤労者の福祉向上
9.教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与
10.犯罪防止、治安維持
11.事故や災害の防止
12.人種、性別などによる不当差別の防止、根絶
13.思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
15.国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力
16.地球環境保全、自然環境保護
17.国土の利用、開発、保全
18.国政の健全な運営確保に資する
19.地域社会の健全な発展
20.公正、自由な経済活動の機会確保
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギーの安定供給の確保
22.一般消費者の利益の擁護、増進
23.その他、公益に関する事業として政令で定めるもの
公益法人の資格を得るためには、これらに従わないといけない。
>12.人種、性別などによる不当差別の防止、根絶
>14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
この2点からして、相撲協会に公益法人の資格がない事は明白
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