[過去ログ] 【大阪】40年以上同棲してきた同性愛カップルの男性(69)が慰謝料や財産分与を求めて提訴「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきた」 (1002レス)
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963
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:13 ID:pggWxo9b0(55/64) AAS
>>962
お前が死ぬ前にこの提訴じいさんが共有持分あるって仮定をいってるからだろ
なんだ権利ないはずの妹って。
死んだじいの共有持分なら妹が正当な権利者だろ
この提訴じいのどこに権利があるんだよ
死因贈与なんてまだ認められてもねーだろ
いまんとここの提訴じーさんにこれっぽちの権利なんてねーだろがよ
964: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:15 ID:jhQe9E1r0(1) AAS
売れる前に同居していたサンドウイッチマン
同居中に伊達が死んで富沢が「俺たちは内縁関係だから伊達の財産くれ」と言ったら貰えるのか?
965
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:19 ID:GMBg5NYV0(8/8) AAS
事実婚を証明するのは異性でも難しいんだろ
恋人同棲と結婚であることの境は厳しいってことだな
差別だという人がいるみたいだけど
966
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:20 ID:RH0zEjoe0(70/78) AAS
>>963
共有関係にあると仮定した場合、死んだ爺の持分と生きてる爺の持分は別個だろうよ
その場合死んだ爺の持分について「約束」が問題になる、その約束について死因贈与として構成する場合、請求する爺の立場からしたら妹は終始正当な権利者じゃねえだろ
死因贈与以前に「認められてもねー」のはあらゆる事実、主張が裁判所の判断出るまでそうだって言ってんのに物分かり悪すぎる
967: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:20 ID:tMMbvbke0(6/8) AAS
男女でも内縁関係が認められるのには相応の要件がないとダメなんだけどな
単に同棲してるだけじゃダメだし
968: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:24 ID:Sj+Ne42J0(6/7) AAS
>>965
親族や知人を招いて結婚式でもしていれば明らかに「事実婚」だけど、
ただダラダラ長く同棲して、夫婦としての責任は背負わないカップルとかいるしね
969
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:25 ID:pggWxo9b0(56/64) AAS
>>966
相続は終わってる
これは理解してんのか?
お前の共有が仮定ならオレの相続でも所有権移転は当然おわってる仮定もありだろうが
970
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:26 ID:pGgBXcKh0(1) AAS
>>8
内縁の証明がちゃんとできればとおりそう

それがいい加減だと、ちょっとした友達でも「オレはどうせいカップルだった!遺産をくれ!」って始まりそうw
971
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:29 ID:RH0zEjoe0(71/78) AAS
>>969
あのな、死因贈与の対象となる財産は、相続の対象となる遺産に含まれるのか?
972: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:30 ID:WD1nhYMy0(9/9) AAS
>>970
最近自治体で始まってるパートナーシップ制度に登録してれば
それだけでもけっこうな証明になるよな
大阪府はどこもまだなんだっけ

自治体によっては男女でもパートナーシップ使えるらしいから、内縁の証明の一つとして利用できそう
973: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:30 ID:TtDTOdMf0(1) AAS
>>1
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省9
974
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:32 ID:pggWxo9b0(57/64) AAS
>>971
相続に必要な条件のすべてそろってるな
相続の対象だわ

死因贈与って言うならそれ争ってくれよとしかいいようがない
975: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:36 ID:tMMbvbke0(7/8) AAS
仮定の話で70レスとか、いったい何と戦ってるんだ?w
976
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:36 ID:RH0zEjoe0(72/78) AAS
>>974
ドアホ対象じゃねえよ
死因贈与は遺産分割手続の中で行うもんじゃないし相続人以外に対してもできるだろが
だから請求してる爺が死因贈与を主張するのであれば、妹に権利を放棄しろというのは完全に矛盾してんだよ
977: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:42 ID:GXpwd5td0(2/2) AAS
意識高い系の法学部の学生だろw

マウント合戦に励むよりも時事問題に触れつつ基本の理解を深める方が余程有益
だと思うのだが・・・
978: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:43 ID:wwXSC7lt0(1) AAS
内縁っていうのは
社会一般においては夫婦としての実質がありながら、婚姻の届出を欠いているために
法律上の夫婦と認められない関係の事なので
婚姻関係を結べない同性には適応されるわけがない

まずは同性で結婚できる体制にならないと
内縁だの事実婚だのは無意味
順番を間違えるなよ

パートナーなんたらも予め
「法律には影響しない」
という前提が元になってる単なるオマケでしかない
省1
979
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:44 ID:pggWxo9b0(58/64) AAS
>>976
だからそれあったの証明しろって話だろうがよ
今の状態なら妹が権利者だわ

仮に提訴じいさんが共有持分あるなら
死んだじいさんの持分にたいして放棄しろっていうだろうが
そうすりゃ単独所有権だしな
この段階で妹は正当な権利者で
死因贈与なんてあったかなかったかなんてわかんないんだからよ
980
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:52 ID:RH0zEjoe0(73/78) AAS
>>979
この報道からよく完全な今の状態なんてもんをエスパーできるな
つか妹の権利を争っている爺さんが妹に権利があることを前提とする放棄を要求するのは請求上矛盾するだろって話で、お前の認定は関係ないよ
しかも「死んだじいさんの持分に対して放棄しろ」って、爺さんはもう死んでるしその持分を「贈与」したなおさら放棄のしようがないだろ
相続人みたいな包括承継人についてうだうだ登記ガーと言ってみたり、やっぱり完全に言ってること無茶苦茶だったわ
981: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)17:57 ID:CuZGWbvl0(1/2) AAS
ホモ弁護士、昼間から5chばっかりしてねーでちっとは働けや
982
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)18:00 ID:pggWxo9b0(59/64) AAS
>>980
なにいってんだよ。、死んだ爺さんの持分は妹が相続人だろ
お前の仮定の共有につきあってやれば
死んだ爺さんの持分は妹だから
土地は妹と提訴じーさんの共有になってるだろ
かりに共有状態があって所有権が単独でほしいなら妹に放棄してくれだろう
売ってくれてもいいけどな

で死因贈与があるっていうならそれはじゃあ争ってくれっていってんだわ
で勝訴してから権利あるっていってくれよって話だ
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